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選挙人名簿抄本の閲覧状況(平成27年度)

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選挙人名簿抄本、在外選挙人名簿抄本の閲覧状況

公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び第30条の12の規定に基づき、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。

公表の対象となる期間

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

公表する内容

公表の対象となる期間中に、閲覧された選挙人名簿及び在外選挙人名簿は、ありませんでした。

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