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個人住民税における公的年金からの特別徴収制度

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個人住民税における公的年金からの特別徴収制度について

個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、平成21年10月の年金支給時から導入されています。

特別徴収(引き落とし)の対象となるかたは、4月1日現在65歳以上の公的年金受給者で、一定の要件を満たしている場合に限り、公的年金等に係る市・道民税を公的年金から引き落とします。

特別徴収を開始する初年度の納めかた

初年度の納めかた表
徴収方法 期別 税額
納付書で納める
(普通徴収)
6月
8月
年税額の4分の1
年金からの引き落とし
(特別徴収)
10月
12月
2月
年税額の6分の1
  • 6月・8月は、年税額の4分の1ずつを、納付書で納めていただきます。
  • 10月・12月・2月は、年税額の6分の1ずつを年金より引き落とします。

仮特別徴収税額の算出方法

前年度が特別徴収(年金からの引き落とし)だった方の2年目以降の納めかた

2年目以降の納めかた表
徴収方法 期別 税額
仮徴収 4月
6月
8月
(前年度分の特別徴収額÷2)÷3
本徴収 10月
12月
3月
(年税額-仮徴収税額)÷3

(例)65歳以上の夫婦世帯の場合

夫の個人住民税額=60,000円(所得割額:55,000円、均等割額5,000円)、妻は非課税

65歳以上の夫婦世帯の場合の計算表
年度 年税額 仮徴収額
(4月・6月・8月)
本徴収額
(10月・12月・2月)
N 60,000円 10,000円 10,000円
N+1 36,000円
(医療費控除の増等)
10,000円 2,000円
N+2 60,000円 6,000円 14,000円
N+3 60,000円 10,000円 10,000円

転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続

特別徴収されているかたが市外へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更された場合、公的年金からの特別徴収を停止し、普通徴収へ切り替わることとされていますが、一定の要件により、特別徴収が継続され、市町村長が年金保険者(日本年金機構や共済組合等)に対して、公的年金から特別徴収する税額を通知(例年7月初旬)した後に特別徴収税額を変更する場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額によって継続することになっています。

公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止される要件

次のような事由が生じた場合は、公的年金からの特別徴収(引き落とし)が停止されます。
特別徴収をすることができなかった税額は、普通徴収(納税通知書で納める方法)となります。

  1. 介護保険料が公的年金から特別徴収されないとき
  2. 富良野市から転出し、富良野市の介護保険被保険者でなくなったとき
  3. 公的年金からの特別徴収されているかたが、お亡くなりになったとき
    ※普通徴収に変更となった納税通知書は、相続の対象となる親族のかたに送付します。
  4. 所得税の確定申告、市・道民税申告等により、税額が変更となったとき
  5. 公的年金等支払者からの支払金額等の訂正通知により、所得額及び所得控除額の内容に応じ税額が変更となったとき
  6. 公的年金等支払者からの年金の差止や失態により公的年金自体が停止したとき

2.4.5のケースは一定の要件の下、特別徴収が継続されます。

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