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令和6年度の軽自動車税種別割の税率について

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令和6年度の軽自動車税種別割の税率は次のとおりです。
三輪および四輪の税率は、新車新規登録をした年月日等により異なります。(グリーン化特例による軽課や新車新規登録から13年経過による重課の適用を受ける場合があるため)

原動機付自転車及び二輪車等の税率について

車種別に次の税率が適用されます。

原動機付自転車及び二輪車等の税率の表
車種 排気量などの車両条件 税率(年額)
原動機付自転車 第一種 50cc以下のもの(ミニカーを除く)(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) 2,000円
原動機付自転車 第二種乙 二輪のもので50cc超90cc以下のもの 2,000円
原動機付自転車 第二種甲 二輪のもので90cc超125cc以下のもの 2,400円
原動機付自転車 ミニカー 三輪以上のもので20cc超50cc以下のもののうち、輪距が0.5メートルを超えるもの(三輪以上の特定小型原動機付自転車を除く) 3,700円
軽自動車 二輪 125cc超250cc以下 3,600円
軽自動車 雪上車 専ら雪上を走行するものかつ、660cc以下であるもの 3,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 トラクターや田植え機で最高速度が時速35キロ未満のもの 2,000円
小型特殊自動車 その他 フォークリフトやショベルローダーなどで最高速度が時速15キロ未満のもの 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超 6,000円

 令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、令和6年度から課税されます。

<要件>(以下のすべてに該当する車輌)

  • 原動機の定格出力が0.6kw以下である。
  • 長さ1.9m以下、幅0.6m以下である。
  • 最高速度が20km/h以下である。

軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率について(平成27年度から)

平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、現在の税率である下表の「(1)」を適用します。
平成27年4月1日以降に新車新規登録する車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)には、新税率である下表の「(2)」を適用します。
また、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車には、グリーン化を進める観点から新税率をさらに1.2倍にした下表の「(3)」の税率を適用します。(重課)
(※ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は除きます。)

軽自動車の税率表
区分 税率(年額)
平成27年3月31日以前に
新車新規登録した車(1)
税率(年額)
平成27年4月1日以降に
新車新規登録した車(2)
税率(年額)
新車新規登録から
13年を経過した車(3)
重課税率
三輪のもので
総排気量が660cc以下のもの
3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
貨物用
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
貨物用
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
  • 新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
  • 令和6年度に重課税率が適用されるのは、「初度検査年月が平成23年3月以前」の車両です。

軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について

令和6年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税を軽減します。

対象及び軽課割合

令和6年度の軽課対象
対象区分 税率
電気軽自動車 概ね75%減

天然ガス軽自動車のうち、平成30年排出ガス保安基準達成車

または

平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準から窒素酸化物10%低減達成車

営業用乗用車に限る

平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車

または

平成30年排出ガス保安基準から窒素酸化物50%低減達成車

令和12年度燃費基準90%達成

かつ

令和2年度燃費基準達成車

概ね50%減

令和12年度燃費基準70%達成

かつ

令和2年度燃費基準達成車

概ね25%減

※新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。

軽課を適用した場合の税率

軽課を適用した場合の軽自動車税率表
区分 標準税率
(平成27年4月1日以降に
新車新規登録された車)
グリーン化特例
(軽課税率)
25%軽減
グリーン化特例
(軽課税率)
50%軽減
グリーン化特例
(軽課税率)
75%軽減
三輪のもので
総排気量が660cc以下のもの
3,900円 3,000円
(乗用営業用のみ)
2,000円
(乗用営業用のみ)
1,000円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用
営業用
6,900円 5,200円 3,500円 1,800円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
乗用
自家用
10,800円 2,700円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
貨物用
営業用
3,800円 1,000円
四輪以上のもの
(総排気量が660cc以下のもの)
貨物用
自家用
5,000円 1,300円

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