令和6年度の軽自動車税種別割の税率は次のとおりです。
三輪および四輪の税率は、新車新規登録をした年月日等により異なります。(グリーン化特例による軽課や新車新規登録から13年経過による重課の適用を受ける場合があるため)
原動機付自転車及び二輪車等の税率について
車種別に次の税率が適用されます。
車種 | 排気量などの車両条件 | 税率(年額) |
---|---|---|
原動機付自転車 第一種 | 50cc以下のもの(ミニカーを除く)(二輪及び三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む) | 2,000円 |
原動機付自転車 第二種乙 | 二輪のもので50cc超90cc以下のもの | 2,000円 |
原動機付自転車 第二種甲 | 二輪のもので90cc超125cc以下のもの | 2,400円 |
原動機付自転車 ミニカー | 三輪以上のもので20cc超50cc以下のもののうち、輪距が0.5メートルを超えるもの(三輪以上の特定小型原動機付自転車を除く) | 3,700円 |
軽自動車 二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 |
軽自動車 雪上車 | 専ら雪上を走行するものかつ、660cc以下であるもの | 3,000円 |
小型特殊自動車 農耕作業用 | トラクターや田植え機で最高速度が時速35キロ未満のもの | 2,000円 |
小型特殊自動車 その他 | フォークリフトやショベルローダーなどで最高速度が時速15キロ未満のもの | 5,900円 |
二輪の小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 |
令和5年7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行され、令和6年度から課税されます。
<要件>(以下のすべてに該当する車輌)
- 原動機の定格出力が0.6kw以下である。
- 長さ1.9m以下、幅0.6m以下である。
- 最高速度が20km/h以下である。
軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)の税率について(平成27年度から)
平成27年3月31日以前に新車新規登録済みの車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)は、現在の税率である下表の「(1)」を適用します。
平成27年4月1日以降に新車新規登録する車(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)には、新税率である下表の「(2)」を適用します。
また、平成28年4月1日以降の賦課期日(毎年4月1日)現在に、新車新規登録から13年を超える車には、グリーン化を進める観点から新税率をさらに1.2倍にした下表の「(3)」の税率を適用します。(重課)
(※ただし、動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車並びに被けん引車は除きます。)
区分 | 税率(年額) 平成27年3月31日以前に 新車新規登録した車(1) |
税率(年額) 平成27年4月1日以降に 新車新規登録した車(2) |
税率(年額) 新車新規登録から 13年を経過した車(3) 重課税率 |
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三輪のもので 総排気量が660cc以下のもの |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
- 新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
- 令和6年度に重課税率が適用されるのは、「初度検査年月が平成23年3月以前」の車両です。
軽四輪車等に係る軽自動車税のグリーン化特例(軽課)について
令和6年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)に新車新規登録をした一定の性能を有する軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、その燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)を導入し、軽自動車税を軽減します。
対象及び軽課割合
対象区分 | 税率 | ||
---|---|---|---|
電気軽自動車 | 概ね75%減 | ||
天然ガス軽自動車のうち、平成30年排出ガス保安基準達成車 または 平成21年天然ガス車基準適合かつ平成21年天然ガス車基準から窒素酸化物10%低減達成車 |
|||
営業用乗用車に限る |
平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車 または 平成30年排出ガス保安基準から窒素酸化物50%低減達成車 |
令和12年度燃費基準90%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね50%減 |
令和12年度燃費基準70%達成 かつ 令和2年度燃費基準達成車 |
概ね25%減 |
※新車新規登録とは、自動車検査証の「初度検査年月」です。
軽課を適用した場合の税率
区分 | 標準税率 (平成27年4月1日以降に 新車新規登録された車) |
グリーン化特例 (軽課税率) 25%軽減 |
グリーン化特例 (軽課税率) 50%軽減 |
グリーン化特例 (軽課税率) 75%軽減 |
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三輪のもので 総排気量が660cc以下のもの |
3,900円 | 3,000円 (乗用営業用のみ) |
2,000円 (乗用営業用のみ) |
1,000円 |
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 乗用 営業用 |
6,900円 | 5,200円 | 3,500円 | 1,800円 |
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 乗用 自家用 |
10,800円 | - | - | 2,700円 |
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 営業用 |
3,800円 | - | - | 1,000円 |
四輪以上のもの (総排気量が660cc以下のもの) 貨物用 自家用 |
5,000円 | - | - | 1,300円 |