低炭素建築物について
計画の認定を受けた建築物は、国の定めた支援制度等を受けることができます。
低炭素建築物とは
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の基準に適合すると所管行政庁に認められた建築物をいいます。
低炭素建築物の新築等をしようとする方は、当該建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた建築物は、国の定めた支援制度等を受けることができます。
※所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁(富良野市は限定特定行政庁)となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
認定の申請先
- 富良野市長へ申請
- (1)建築基準法 第6条第1項第4号に規定する建築物
- 都市計画区域内の土地に建築するもので、
- 木造1階から2階建てで、延床面積500平方メートル以下
- 木造以外の平屋で、延床面積200平方メートル以下
に該当する一戸建ての住宅、長屋住宅など
- 都市計画区域内の土地に建築するもので、
- (1)建築基準法 第6条第1項第4号に規定する建築物
- 北海道知事に申請
- (2) (1)以外の建築物(以下は例です)
- 3階建ての住宅
- 共同住宅
- (2) (1)以外の建築物(以下は例です)
受付窓口
富良野市建設水道部都市建築課都市建築係(市役所庁舎3階)
(申請先が北海道知事の場合も、富良野市が窓口となります)
認定基準認定手続
- 富良野市が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、「富良野市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。(各種様式は本ページの下方「様式ダウンロード」 から入手してください)
- 北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、北海道低炭素建築物コーナーをご覧下さい。
北海道低炭素建築物コーナー
富良野市長への申請手続のながれ
- 申請者から調査機関等へ技術的審査を依頼
- 調査機関等から申請者へ適合証交付
- 申請者から富良野市(受付・審査)へ認定申請
- 富良野市から申請者へ認定証交付
※認定申請にあたっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する法律第15条第1項の登録建築物エネルギー消費性能判定機関が交付する適合証を添付してください。
登録住宅性能評価機関については、「北海道低炭素建築物コーナー」をご覧下さい。
北海道低炭素建築物コーナー
認定申請手数料
- 富良野市長へ申請する場合、次のページをご覧下さい。
- 北海道知事へ申請する場合、「北海道 低炭素建築物コーナー」をご覧下さい。
注意事項
着工する前に申請する必要があります。(着工後の申請はできません。)
認定通知前であっても、認定申請後であれば、着工できます。
リンク
国土交通省「低炭素建築物認定制度 関連情報」(法令・認定基準等が掲載されています。)