長期優良住宅について
長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとするかたは、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
※所管行政庁とは
建築基準法に定める特定行政庁又は限定特定行政庁(富良野市は限定特定行政庁)となります。(建築確認申請を行う行政庁と同じです。)
認定の申請先
- 富良野市長へ申請
- (1)建築基準法 第6条第1項第4号に規定する建築物
- 都市計画区域内の土地に建築するもので、次に該当する一戸建ての住宅、長屋住宅など
- 木造1階建てから2階建てで、延床面積500平方メートル以下
- 木造以外の平屋で、延床面積200平方メートル以下
- 都市計画区域内の土地に建築するもので、次に該当する一戸建ての住宅、長屋住宅など
- (1)建築基準法 第6条第1項第4号に規定する建築物
- 北海道知事に申請
- (2)(1)以外の住宅(以下は例です)
- 3階建ての住宅
- 共同住宅
- 都市計画区域外の土地に建築する住宅 など
- (2)(1)以外の住宅(以下は例です)
受付窓口
富良野市建設水道部 都市建築課 都市建築係(市役所庁舎3階)
(申請先が北海道知事の場合も、富良野市が窓口となります)
認定基準認定手続
- (1)富良野市が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、「富良野市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」をご覧下さい。
(各種様式は本ページの下方「様式ダウンロード」 から入手してください。) - (2)北海道が認定する計画に関する認定基準・認定手続は、下記ページをご覧下さい。
富良野市長への申請手続のながれ
※認定申請にあたっては、住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第3項に規定する確認書又は同条第4項に規定する住宅性能評価書を添付してください。
認定申請手数料
- (1)富良野市長へ申請する場合
- (2)北海道知事へ申請する場合は次のリンク先をご覧下さい。
注意事項
着工する前に申請する必要があります。(着工後の申請はできません。)
認定通知前であっても、認定申請後であれば、着工できます。
土砂災害特別警戒区域内の建築物は認定することができません。
リンク
- 法令・認定基準等が掲載されています。