建設リサイクル法の対象建設工事について
特定建設資材を使用または発生する以下の対象建設工事については、分別解体と再資源化等が、義務付けられ、工事着手の7日前までに届出が必要です。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
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建築物の解体工事 | 床面積の合計 80平米以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500平米以上 |
建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) ※1 | 請負工事の額 ※3 1億円以上 |
建築物以外の工作物の工事(土木工事等) ※2 | 請負工事の額 ※3 500万円以上 |
※1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの。
※2 建築物以外の工作物の工事:建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等
※3 請負代金の額には消費税を含む
特定建設資材
- コンクリート
- コンクリート及び鉄から成る建設資材(プレキャスト鉄筋コンクリート版など)
- 木材
- アスファルト・コンクリート