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下水道でお困りのとき

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下水道がつまったとき

家庭の雑排水・水洗トイレが詰まって流れない。こんな時は、排水設備を施工した業者(指定業者)に連絡して見てもらうのが一番。

又、簡単なトイレのつまりは、市販品の「ラバーカップ」(700円から1,500円)で自分で処理することが出来ます。

マンホールの周辺がおかしいとき

道路面のマンホールは道路排水(雨水)と下水道(汚水)がありますが汚水の下水道マンホール(丸鉄蓋)は表面に「おすい」と表示が必ずあります。異常があった場合は上下水道課へ連絡ください。

尚、道路排水・Uトラフの異常は都市施設課(0167-39-2313)が相談の窓口となります。

汚水桝(ます)の相談

宅地内の桝は、自分の責任・負担で維持管理する範囲です。宅地と公道の境界にある桝は、公共汚水桝で市で維持管理しています。

公共桝に異常等があれば、上下水道課まで連絡ください。

排水設備の工事には届が必要か

既存の道路排水に流している生活雑排水を公共下水道に接続(布設)替えすることや、汲取りトイレを水洗トイレに改造するときには、市の指定業者でなければ施工することはできません。

新築・増築の場合も同じで、指定業者を通じて届が必要です。

便所・風呂・台所以外の汚水を下水に流せるか

家庭の中から流れ出る生活雑排水は全て汚水であり、下水道に接続する必要があります。しかし、無落雪屋根のスノーダクト・宅地内の雨水・融雪水は下水道に接続することはできませんので、従来どおり宅地内の浸透桝か又は、都市施設課にご相談ください。(0167-39-2313)

ディスポーザーについて

家庭から出る生ゴミ・野菜クズを粉砕機で粉砕して水と一緒に直接流す方式(直投型)はまだ多くの自治体で施設を整えていないことから、禁止しています。

富良野市においても同様で、これに対応する施設を整えてないことから禁止しています。生ごみ・野菜くずは専用のごみ袋に入れて分別収集にご協力くださいますようお願いします。

断水のときは

水道が断水し(地下水の場合は停電)、水の供給がストップした場合は、水洗便器のタンクに浴槽の水等を使用の都度入れて、流すことが出来ます(温水洗浄の使用は小さいタンクが別に付いているため、使用できません)

地下水の使用は

地下水及び水道使用の区別なく、屋内で使用する水は下水道に接続しなければなりません。

使用料は水道料金とは別に、下水道使用料がかかります。

地下水を使用の方は、地下水ボンプにメーターを自己負担で設置してもらうのが原則ですが、メーターを設置しない場合は、家族数により使用料を市で認定し徴収することになります。

他人の土地を通らないとならない場合は

宅地が公道に面していなければ、隣の宅地を通らないと下水道に接続できない場合があります。

下水道法では「受忍の義務」というのがあり、この場合、排水管を埋設する合理的なルートを選定して、隣人にお願いして占用させてもらうことができます。

当然多少なりの補償問題が伴うと思われます。

又私道の場合複数の戸数があり一定の条件を満たしていれば「私道共同排水設備工事」として補助金制度があります。

ご利用出来る場合がありますのでお問い合わせ下さい。

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