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事業系ごみの分け方・出し方

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事業所からでるごみについて

事業所(会社)からでるごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下 廃棄物処理法)」によって家庭からでるごみと同じものでも処理方法が異なります。

廃棄物処理法では、家庭からでるごみを家庭系一般廃棄物、事業所からでるごみを「事業系一般廃棄物」「産業廃棄物」と区分しています。

詳しくは下記ガイドブックをご確認ください。

事業系ごみの分け方・出し方ガイドブック (PDF 874KB)

事業系一般廃棄物

事業所からの廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物が対象となります。

分別については、ごみの分け方・出し方ガイドブック (PDF 17.1MB)を確認してください。

分別方法は一般家庭の区分と同じで、分別の悪いものは処理施設で引き受けることができません。分別の悪いものを収集運搬業者に押し付けることはおやめください。

 

事業系一般廃棄物の基本的な分別区分(指定袋使用)
種類 内容
生ごみ 従業員の弁当などの食べ残し・飲食店の料理くず

固形燃料ごみ

紙くず、衣類、事業活動を伴わない容器包装リサイクル法対象以外のプラスチック
ペットボトル 容器包装リサイクル法対象のペットボトル ※従業員の飲食等により発生したものに限る
プラスチック類 容器包装リサイクル法対象のプラスチック類 ※従業員の飲食等により発生したものに限る
空き缶 飲料用や缶詰等のスチール・アルミ缶
衛生用品 紙おむつ・生理用ナプキン
事業系一般廃棄物の基本的な分別区分
種類 内容
枝・草類 雑草や剪定枝
金属類 飲料水の金属キャップ
空きびん ガラス製の飲料びん、調味料びん等
陶磁器・ガラス 従業員が使用していた湯呑み等
乾電池・蛍光管 産業廃棄物として処理
新聞・雑誌 新聞・雑誌
ダンボール 容器包装リサイクル法対象のダンボール

粗大ごみ

(大型ごみ・電気製品)

木製品以外は、産業廃棄物として処理
敷地内の清掃時に生じた土砂
動物死体 市に問い合わせ
家電リサイクル法対象品 対象品購入店または許可業者に処理を依頼
処理困難物 産業廃棄物として処理

※医療機関から排出される感染性の廃棄物は市の施設では処理できません。専門の処理業者に依頼してください。

※顧客情報など、機密処理が必要なものは市の処理施設で引き受けることができませんので、排出前にシュレッダーをかけるか専門の処理業者に依頼してください。

処理方法

【許可業者に収集運搬を依頼する】

一般廃棄物収集運搬業許可業者に委託してください。

※一般廃棄物収集運搬業許可業者はこちら

 

【処理施設に直接搬入する】

分別区分ごとに受け入れ施設が異なります。 受け入れ先詳細については、事業系ごみの分け方・出し方ガイドブック (PDF 874KB)を確認してください。

また、搬入する際は各施設に事前連絡が必要になりますが、搬入量等の事情により直接搬入が出来ない場合があります。

その際は上記一般廃棄物収集運搬業許可業者へ委託してください。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業所から事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法に定められた20種類の廃棄物が対象となっていますが、種類によっては業種が限定されています。

産業廃棄物の種類
種類 内容
燃え殻 石炭がら等の焼却灰
汚泥

排水処理の汚泥、製造工程からの汚泥

廃油 動植物油、潤滑油、洗浄用油
廃酸 硫酸、塩酸等の酸性廃油
廃アルカリ ソーダ液、写真現像液等のアルカリ性廃液
廃プラスチック 合成ゴムくずなどの合成高分子系化合物
ゴムくず 天然ゴムくず
金属くず 鉄くず、アルミ等の非鉄くず

ガラス・コンクリート

及び陶磁器

ガラスくず、陶磁器くず

製造過程で生じるコンクリートくず

鉱さい 高炉、電気炉の残さい、不良鉱石
がれき類 工作物の除去によって生じるコンクリート、レンガ
ばいじん 集じん施設によって集められた灰
産業廃棄物の種類(業種が限定されているもの)
種類 内容
紙くず 建設業、パルプ製造業、紙製造業、製本業等からでる紙くず
木くず 建設業、パルプ製造業、木製品製造業等からでる木くず
繊維くず 建設業、繊維工場からでる天然繊維くず
動植物性残渣 食品製造業等の食品製造過程からでる不要物
動植物性固形不要物 と畜場、食鳥処理場からでる骨、肉等の不要物
家畜ふん尿 畜産農場からでる動物のふん尿
家畜死体 畜産農場からでる動物の死体

処理方法

【許可業者に収集運搬を依頼する】

事前に産業廃棄物の許可をもつ収集運搬業者及び処分業者と書面による委託契約を結ぶ必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可業者について北海道上川総合振興局環境生活課(0166-46-5921)までお問合せください。

 

【処理施設に直接搬入する】

事前に産業廃棄物の許可をもつ処分業者と書面による委託契約を結ぶ必要があります。また、運搬時には必要な書類(マニフェスト)等の携帯、産業廃棄物の運搬車の表示などの様々な基準があります。

産業廃棄物処分業許可業者について北海道上川総合振興局環境生活課(0166-46-5921)までお問合せください。

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