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事業所のごみ

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事業所のごみについて

事業所のごみは種類によって扱いが違います。

(1)一般廃棄物

事業所の従業員や宿泊客が生活する上で発生するごみは一般廃棄物です。市の処理施設で処理できます。ただし、収集運搬は市ではいたしませんので、一般廃棄物収集運搬の許可を受けた業者に依頼してください。
分別方法は一般家庭の区分と同じで、分別の悪いものは処理施設で引き受けることができません。分別の悪いものを収集運搬業者に押し付けることはおやめください。
店舗等と住宅が一緒になっている規模の小さな事業所(1回の排出が概ね5袋又は20キログラム以内)は家庭ごみとみなしますので、町内会のステーションを利用することができます。

ワンポイント

許可業者に収集運搬を依頼する場合、拠点回収の空きびんの収集運搬も依頼してください。乾電池や事務所の照明器具に使われた蛍光灯類は「産業廃棄物」です。

(2)産業廃棄物・感染性の一般廃棄物

事業活動に伴って生じる廃棄物はそのほとんどが産業廃棄物です。産業廃棄物の収集・運搬・処理は北海道知事の許可を受けた業者に依頼しなければなりません。
医療機関から排出される一般廃棄物のうち、感染の恐れがあるものについては市の施設で処理することができませんので専門の収集処理業者に依頼してください。

(3)機密処理が必要な一般廃棄物

顧客情報など、機密処理が必要なものは市の処理施設で引き受けることができませんので、排出前にシュレッダーをかけるか専門の処理業者に依頼してください。
詳しくは、次のファイルをご覧ください。

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