「富良野市国民保護計画(令和2年10月改訂)」について
「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」(以下「国民保護法」という。)が平成16年6月14日に成立し、関係の政令とともに同年9月17日に施行されました。
この法律は、武力攻撃や大規模テロから国民の生命・身体・財産を保護し、国民に及ぼす影響が最小となるよう国や都道府県、市町村等の責務や国民保護の措置等について定めたものです。
市では、この法律や北海道の国民保護計画に基づき、平成19年6月に「富良野市市国民保護計画」を作成し、令和2年10月に、国の基本指針及び北海道国民保護計画等の修正に伴い、本計画の一部を修正しています。