2.提案したいのですが
提案したいのですが、どんなことに気をつけたらいいですか?
「富良野都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に対して提案を行うことはできません。
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画マスタープランともいいます、以下「整開保」と略します。)は「都市計画の根幹をなすもの」なので、提案制度の対象とはなっていません。
しかし、整開保は、それだけ「重要な方針」なので、策定の際は、都市計画案の公告及び意見募集、審議会の開催、パブリックコメントなどの市民参加手続がとられています。
提案制度では、これ以外のすべての都市計画が対象となります。
富良野市の整開保は、令和2年度に改定されています。
都市計画の決定権者に提案しなければなりません。
都市計画には、「北海道が決定するもの」、「富良野市が決定するもの」があります。
北海道が決定するものを富良野市に提案した場合は、相談は受け付けますが、書類の受理及びその後の処理は、北海道において行われますので、事前に了解をお願いしています。
種別 | 提案先 |
---|---|
都市計画区域の整備、開発及び保全の方針 | 提案制度の対象ではありません。 |
地域地区:用途地域、地区計画 ※地区計画は、提案制度と比較して簡易な「申出制度」もあります。 |
富良野市 |
風致地区(現在富良野市では指定なし) | 面積が10ヘクタール以上で、かつ、2以上の市町村の区域をまたがるものは北海道(その他は富良野市) |
緑地保全地区(現在富良野市では指定なし) | 面積が10ヘクタール以上で、かつ、2以上の市町村の区域をまたがるものは北海道(その他は富良野市) |
景観地区 | 北の峰景観地区 |
都市施設:道路 | 国道、道道は北海道、市道は富良野市 |
都市施設:公園・緑地 | 面積が10ヘクタール以上で、かつ、国や北海道が設置するものは北海道(上記以外は富良野市) |
都市施設:下水道 | 2以上の市町村をまたがる公共下水道は北海道、富良野市域内で行う公共下水道は富良野市 |
市街地開発事業:土地区画整理事業 | 面積50ヘクタール以上は北海道、面積50ヘクタール未満は富良野市 |
市街地開発事業:第一種市街地開発事業 | 面積3ヘクタールを超えるものは北海道、面積3ヘクタール以下は富良野市 |
「都市計画提案制度」により提案するための条件
- 0.5ヘクタール以上のまとまった区域に対する提案であること
- 提案者が、以下の条件のいずれかを満たすものであること
- 提案しようとする土地の権利者(所有者、賃借権者)
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立されたNPO法人等
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令定める団体
- 都市計画に関する法令上の基準などに適合していること
- 土地所有者などの3分の2以上の同意があること
提案に必要な書類
- 提案者の住所、氏名を記載した提案書
- 都市計画の素案(提案する都市計画の内容がわかる説明書と図面)
- 土地所有者などの同意書 など