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6. 都市計画を定めるには?

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都市計画手続き

用途区域の設置、変更などの区域設定、地区計画の設置、都市施設を都市計画事業として施行する行為などを行うには、都市計画決定を行い、都市計画でこれを位置づけなくてはなりません。

  • 主な都市計画
    • 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
    • 市街化区域、市街化調整区域の区域区分
    • 用途区域の設定、変更
    • 高度地区又は高度利用地区
    • 防火地域、準防火地域
    • 美観地区、風致地区
    • 都市計画事業計画
    • 地区計画

など

都市計画の案を作る段階では、パブリックコメント(注記3)、公聴会などにより住民の皆さんの意見を反映させるための措置を講じることとされています。

案は公告・縦覧され、住民の皆さんは案に対し意見を提出することができます。案は、提出された意見書を添えて、都市計画審議会に提出され、審議を経た後、必要な手続きを経て決定されます。
なお、都市計画は、広域的・根幹的な見地から決定すべき都市計画については都道府県が定め、その他については、基本的に市町村が定めます。
平成11年度の都市計画法改正に伴い、都市計画区域を定めている市町村は、同法第77条の2に規定に基づく市町村都市計画審議会が置くことができることとなったため、富良野市においても、富良野市都市計画審議会条例の全部改正を行い、同法に規定する法定の審議会を設置しています。

ことば (注記3) パブリックコメント

計画決定前に、何らかの方法で計画案を住民に公表し、幅広く意見を募る仕組みのこと。

都市計画決定までのフロー

説明会・公聴会の開催

説明会、パブリックコメント、ワークショップなど住民意見の把握

フロー1 説明会・公聴会のイメージイラスト

都市計画案の公告・縦覧

都市計画の案については、審議会に諮る前に住民に周知します。
公告及び計画書案の縦覧を行い、縦覧期間中、住民の意見を募ります。

フロー2 都市計画案の公告・縦覧のイメージイラスト

都市計画審議会での審議

住民から市に提出された意見は、都市計画審議会に都市計画の審議に付される際、あわせて報告されます。
審議会での議決の後、北海道と協議を行い、同意が得られれば、決定となります。
法令で北海道に都市計画決定する権限があるものについては、市町村審議会の審議を経た後、北海道の審議会に諮られ、同じく議決されれば、都市計画決定となります。

フロー3 都市計画審議会のイメージイラスト

都市計画決定の告示

都市計画決定された都市計画は、告示され、住民に周知されます。

フロー4 都市計画決定のイメージイラスト