地域地区
都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などに対するルールを決め、土地の合理的な利用を図るために、用途地域などの地域地区を指定します。
また、準都市計画区域については、用途地域などの地域地区のうち一部の地域地区について指定します。
線引き(区域区分)
都市計画では、無秩序にまちが広がらないように、一定のルールに基づいて建物の建築などを制限しています。
具体的には都市計画区域を2つに区分して、すでに市街地になっている区域や計画的に市街地にしていく区域(市街化区域)と、市街化をおさえる区域(市街化調整区域)を定めます。
(区分を定めることを「線引き」と言います。)市街化調整区域は、「市街化を抑制する区域」ですから、開発行為や建物の建築等の制限がより厳しくなります。
富良野市の都市計画区域は、市街化区域、市街化調整区域を指定していない「未線引きの都市計画区域」となっています。
用途地域における建て方のルール
用途地域が指定されている地域においては、建築物の用途の制限とあわせて、建築物の建て方のルールが定められています。これによって、土地利用に応じた環境の確保が図られるようになっています。
例えば、土地の面積と建物の建築面積の比率(建ぺい率)、土地の面積と建物の延床面積の比率(容積率)、道路の幅に見あった建物の高さなどのルールがあります。
都市計画区域のうち、用途地域が指定されていない地域を白地地域といいます。
用途地域のいろいろ
第一種低層住居専用地域 低層住宅のための地域です。 小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられます。 |
第二種低層住居専用地域 主に低層住宅のための地域です。 小中学校などのほか、150平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第一種中高層住居専用地域 中高層住宅のための地域です。 病院、大学、500平方メートルまでの一定のお店などが建てられます。 |
第二種中高層住居専用地域 主に中高層住宅のための地域です。 病院、大学などのほか、1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられます。 |
第一種住居地域 住居の環境を守るための地域です。 3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられます。 |
第二種住居地域 主に住居の環境を守るための地域です。 店舗、事務所、ホテル、カラオケボックスなどは建てられます。 |
準住居地域 道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。 |
近隣商業地域 まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。 住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられます。 |
商業地域 銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。 住宅や小規模の工場も建てられます。 |
準工業地域 主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。 危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。 |
工業地域 どんな工場でも建てられる地域です。 住宅やお店は建てられますが、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |
工業専用地域 工場のための地域です。 どんな工場でも建てられますが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられません。 |