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3. 都市計画法の適用の範囲は?

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都市計画区域

都市計画を決めるにあたっては、まず「都市」の範囲を明らかにしなければなりません。

そこで、都心の市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人や物の動き、都市の発展を見通し、地形などからみて、一体の都市として捉える必要がある区域を、「都市計画区域」として指定します。
都市計画区域は都市の実際の広がりに合わせて定めるので、その大きさは一つの市町村の行政区域の中に含まれるものから、いくつかの市町村にわたる広いものまであります。

用途地域(ようとちいき)

都市計画区域のうち、建てられる建物の種類や建て方のルールが決められている地域が、用途地域です。
(用途地域の種類は次のページで説明いたします)

白地地域(しろじちいき)

都市計画区域のうち、用途地域以外の地域を白地地域といいます。

白地地域は、市街地(富良野市ではおおむね用途地域をさす)と一体となって整備、開発及び保全すべき地区として、都市計画上で位置づけられています。

富良野都市計画図