地区計画は、良好な都市環境の形成に向けて必要なことがらを市町村が定める「地区レベルの都市計画」です。地区計画は、地区の目標、将来像を示す「地区計画の方針」と、生活道路の配置、建築物の建てかたのルールなどを具体的に定める「地区整備計画」からなり、街並みなどその地区独自のまちづくりのルールを、きめ細かく定めるものです。

地区計画で定められるまちづくりのルール
- 地区施設(生活道路、公園、広場、遊歩道など)の配置
- 建物の建てかたや街並みのルール(用途、容積率、建蔽率、高さ、敷地規模、セットバック、デザイン、生垣化、など)
- 保全すべき樹林地
地区計画の届出
地区計画が都市計画決定されている区域内で下記の行為を行う場合は、期限内(工事着手の30日前まで、または建築確認申請と同時)に富良野市への届出が必要になります。
- 地区計画の届出が必要となる行為
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築(新築・増築・改築・移転)
- 広告・看板・へいなどの工作物の設置
- 建築物の用途の変更
- 建築物の形態・意匠の変更
- 保全すべき樹林地などが定められている区域内の木竹の伐採
- その他、地区整備計画に定められている事項に該当する場合
届出書のダウンロード
東雲町地区整備計画区域
東雲町整備計画区域
低層専用住宅地区制限の内容一覧表
建築物の敷地面積の最低限度 |
250平方メートル |
建築物の高さの最高限度 |
9メートル |
外壁等の面から道路境界線までの距離の最低限度 |
1.5メートル |
外壁等の面から隣地境界線までの距離の最低限度 |
1.0メートル |
垣又はさくの高さの制限 |
1.2メートル以下 |
低層一般住宅地区制限の内容一覧表
建築物の敷地面積の最低限度 |
250平方メートル |
外壁等の面から道路境界線までの距離の最低限度 |
1.5メートル |
外壁等の面から隣地境界線までの距離の最低限度 |
1.0メートル |
垣又はさくの高さの制限 |
1.2メートル以下 |
東4条街区地区整備計画区域

A地区 制限の内容一覧表
建築物の容積率の最高限度 |
10分の30 |
建築物の容積率の最低限度 |
10分の6 |
建築物の建蔽率の最高限度 |
10分の8 |
建築物の建築面積の最低限度 |
50平方メートル |
B地区 制限の内容一覧表
建築物の容積率の最高限度 |
10分の20 |
建築物の容積率の最低限度 |
10分の6 |
建築物の建蔽率の最高限度 |
10分の6 |
建築物の建築面積の最低限度 |
50平方メートル |
C地区 制限の内容一覧表
建築物の容積率の最高限度 |
10分の20 |
建築物の容積率の最低限度 |
10分の3 |
建築物の建蔽率の最高限度 |
10分の6 |
建築物の建築面積の最低限度 |
50平方メートル |