特定用途制限地域とは
特定用途制限地域は、都市計画区域内の用途地域が定められていない区域(白地地域)において、その区域の良好な環境を形成・保持する観点から、建築してはならない建築物を定め、⼟地利用を規制するものです。
富良野市の特定用途制限地域について
富良野市では、人口減少やそれに伴う財政規模の縮小に対応できるよう、コンパクトシティの考えのもとに、用途地域以外の区域において、無秩序な市街地の拡大をまねく建築物(⼤規模建築物等、⼯場の一部、遊戯施設・⾵俗産業等の商業施設の一部)の建築などを、特定用途制限地域の指定により規制しています。
平成20年3月に都市計画決定となり、その後平成29年12月に一部の区域と用途を変更しています。
特定用途制限地域の地区
⼟地利用の現状や動向をふまえ、各地域の特性を活かした3つのゾーンに区分し制限をしています。
区分 | 面積 | 規制される建築物等の用途 |
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リゾート産業地区
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約249ヘクタール (保安林面積約1.9ヘクタール除外) |
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田園居住地区
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約1,004ヘクタール (保安林面積約36.4ヘクタール除外) |
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主要幹線道路沿道地区
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約76ヘクタール |
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合計 | 約1,329ヘクタール | 掲載なし |