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農業委員会の性格と業務

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農業委員会の性格と業務について

農業委員会は、地方自治法及び農業委員会法によって市町村に設置が義務付けられ、議会の同意を得て市長が任命します。
農業委員会が行う業務は農業委員会法第6条及び第38条に規定されており、主に4つに区分されます。
 

1.法令に基づく必須の業務(農業委員会法第6条第1項に規定)

  • 効率的な農地利用について農業者を代表して公正に審査します。
  • 農地法等の許可、農業経営基盤強化促進法の利用集積計画の決定を行います。
  • 農地の利用状況調査(農地パトロール)
  • 遊休農地対策
  • 農地法に基づく業務
    • 農地の権利移動の許可(第3条)
    • 農地転用の許可(第4条・第5条)
    • 農地所有適格化法人の要件確認と勧告(第6条)
    • 農地の利用状況調査(第30条)
    • 遊休農地の所有者等への対応(第30条から第42条)
  • 農業経営基盤強化促進法に基づく業務
    • 基本構想に対する意見(第6条)
    • 農用地利用集積計画の決定(第18条)
    • 認定農業者等への利用権の設定等の促進(第15条)
  • 農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく業務
    • 農用地利用配分計画案に対する意見(第19条)
    • 地域農業経営基盤強化促進計画策定への協力(第26条第3項)
  • 農業振興地域の整備に関する法律に基づく業務
    • 農業振興地域整備計画の策定・変更に対する意見(施行規則第3条の2)
  • その他の法律に基づく業務
    • 土地改良法 
      • 事業参加資格者の認定
      • 交換分合計画の策定等
    • 特定農山村法および農山漁村活性化法に基づく業務
      • 市町村が定める農山漁林活性化計画への協力の決定
    • 農山漁村再生可能エネルギー法に基づく業務
      • 市町村が策定する施設整備計画への意見
    • 特定農地貸付法 に基づく業務
      • 特定農地貸付の承認
    • 市民農園整備促進法に基づく業務 
      • 市町村が行う農園区域の指定及び開設の認定の決定
    • 生産緑地法に基づく業務
      • 土地の交換のあっせん等に対する協力
    • 都市農地貸借円滑化法に基づく業務
      • 事業計画の決定 

2.農地等の利用の最適化(農業委員会法第6条第2項に規定) 

  • 担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進
  • 中間管理法26条3項による農地所有者の移行把握や「人・農地プラン」等の地域の話し合い等への参加

3.農業の担い手の育成・確保(農業委員会法第6条第3項に規定)

  • 農業経営の合理化により地域農業の発展を目指します。
  • 農業経営の法人化、複式簿記の記帳や青色申告の推進、農業者年金の加入推進、家族経営協定の推進
  • 各種調査・情報提供活動
    • 法人化・農業経営の合理化の支援
    • 簿記記帳・青色申告の推進
    • 家族経営協定の推進
    • 農業者年金の加入推進

4.農業者の代表としての課題解決への取り組み(農業委員会法第38条に規定)

広く農業者に意見をくみ上げ関係行政機関等へ意見の提出を実施

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