森林の土地の所有者届出制度について
森林法の改正(平成23年4月改正)により、平成24年4月から、森林の土地の所有者となったかたは、市町村長への事後届出が義務付けられました。この制度は、森林法をはじめとする各種制度を円滑に運用するため、森林所有者の把握が重要であることから創設されたものです。森林の土地を取得した際には、速やかに届出を行っていただく必要があります。
さらに、令和8年4月から届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等の記載が新たに必要になります。 制度をご利用の際は、最新の様式をご確認ください。
届出対象者等について
届出対象者等については、以下のとおりです。
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届出対象者 |
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。 |
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届出期間 |
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。 |
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届出事項 |
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名 ・ 住所、届出人(新所有者)の氏名 ・ 住所 ・ 連絡先 ・ 国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。 また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。 (注)国籍等に係る記載事項及び国外居住の場合の国内連絡先(上記のうち赤字で示す事項)は、令和8年4月1日以降に記載・提出が必要となる事項です。 このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。 |
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届出様式 |
詳しくは富良野市 農林課(0167-39-2309)又は北海道上川総合振興局林務課森林整備係(0166-46-5952)までお問い合わせ下さい。
