林地開発について
民有林(地域森林計画の対象となっている森林)において、開発行為(次に該当する場合)をしようとするときは、事前に知事の許可が必要となります。
許可を受けなければならない開発
知事の許可を受けなければならない開発は、土石または樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為 で、次のようなものです。
- 道路だけをつくる場合には、幅員が3メートルを超え、かつ、のり面などを含めた面積が1ヘクタールを超えるもの
- その他の場合には、その面積が1ヘクタールを超えるもの
また、例えば次のように開発行為を行う人や時期に違いがあっても、一定規模を超える開発となる場合は、それら全体についての許可が必要となります。
- 複数の森林所有者が共同で開発を行うとき、それぞれの所有者の開発する森林面積は1ヘクタールに満たなくても、全体の開発面積が1ヘクタールを超えるもの
- 何年にもわたって開発を行うとき、それぞれの年の開発面積が1ヘクタールに満たなくても、最終的に全体の開発面積が1ヘクタールを超えるもの
許可申請の手続き
許可申請書は、上川総合振興局長に提出することになりますが、開発計画をたてようとするときは、市役所(農林課耕地林務係)及び上川総合振興局(林務課森林保全係)と事前に打合せを行ってください。
また、開発行為の許可基準や申請から許可までに要する期間等については、あらかじめ上川総合振興局(林務課森林保全係)にお問い合わせください。