富良野市地域材利用推進方針を令和5年3月1日に一部改訂しました。
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国の基本方針及び北海道地域材利用方針に即して、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材を「地域材」と定義し、富良野市の公共建築物における地域材の利用の促進に関する基本的な考え方を「富良野市地域材利用推進方針」にて定めましたので公表します。
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「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国の基本方針及び北海道地域材利用方針に即して、北海道内の森林から産出され、道内で加工された木材を「地域材」と定義し、富良野市の公共建築物における地域材の利用の促進に関する基本的な考え方を「富良野市地域材利用推進方針」にて定めましたので公表します。