平成27年度 中山間地域等直接支払制度の概要
1.趣旨
農業・農村は、単に食料を供給する基盤としての役割だけではなく、農業生産活動などを通じ国土の保全、水資源のかん養、良好な景観の形成などの多面的機能を持っています。
しかし、中山間地域は傾斜地が多く農業生産活動が不利な地域であることから、耕作放棄地の増加などが特に懸念されています。
本制度は、平成12年度から5ヵ年の第1期対策、平成17年度から5ヵ年の第2期対策、平成22年度から5ヵ年の第3期対策に引き続き、平成27年度から5ヵ年の第4期対策として生産条件の格差などを集落へ直接支払し、耕作放棄防止等に努めるものです。
本制度の透明性を確保する観点から実施状況をお知らせします。
2.対象地域及び対象農用地
- 対象地域
- 5法指定地域
- 特定農山村法
- 山村振興法(※富良野市関係分)
- 過疎法(※富良野市関係分)
- 半島振興法
- 離島振興法
- 3法
- 沖縄振興開発特別措置法
- 奄美群島振興開発特別措置法
- 小笠原諸島振興開発特別措置法
- 特認地域
- 上記の8法地域に準ずる地域で都道府県知事が指定する地域
- 5法指定地域
- 対象農用地
- 通常基準
- 急傾斜農用地(田で20分の1、畑、草地及び採草放牧地で15度以上)(※富良野市関係分)
- 緩傾斜農用地(田で100分の1、畑、草地及び採草放牧地で8度以上)(※富良野市関係分)
- 自然条件により小区画・不整形な田
- 積算気温が著しく低く、草地比率が70パーセント以上の地域の草地
- 高齢化率が40パーセント以上で、耕作放棄率の高い農用地
- 1から5の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
- 通常基準
3.交付単価
地目区分 | 田 | 畑 | 草地 | 採草放牧地 |
---|---|---|---|---|
急傾斜 | 21,000※補足 | 11,500 | 10,500 | 1,000 |
緩傾斜 | 8,000※補足 | 3,500※補足 | 3,000※補足 | 300 |
草地比率 | 無し | 無し | 1,500 | 無し |
※補足:富良野市関係分
4.当市における取組
集落数 | 協定参加者 | 交付対象面積 | 交付金額 |
---|---|---|---|
1 | 634人 | 20,149,715平方メートル | 135,694,459円 |
5.交付金使途
富良野市では対象となる集落の集落協定に基づき、集落へ支払う交付金のうち、共同取組活動を通じて耕作放棄を防止する観点から、2分の1は集落の共同取組活動に充てられ、2分の1は農業者に直接配分しています。
6.集落で実施している主な共同取組活動
- 農道、水路等の定期的な泥上げや草刈
- 共同利用農業用機械の購入
- 有害鳥獣の駆除
- 担い手の育成
- 地区会館等の清掃、修繕
- 環境美化活動として並木道・街路などの環境整備
- 河川堤防の環境整備 等