市内に新たに施設等を設置又は増設し、本市の経済の活性化に寄与する企業で決められた要件を満たすものに対し、市特別設置に関する条例により固定資産税の免除措置を行なっています。
対象工場など |
|
---|---|
対象要件 | 地域未来投資促進法にもとづく承認地域経済牽引事業計画に基づき取得した固定資産の取得価格が、 上記(1)は1億円を超えるもの 上記(2)は5,000万円を超えるもの |
免除の期間 | 3年間 |
詳しい制度内容は以下のページでご確認ください。
地域未来投資促進法について