総合トップ暮らしの情報記事富良野市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例による税の免除

富良野市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例による税の免除

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市内に新たに施設等を設置又は増設し、本市の経済の活性化に寄与する企業で決められた要件を満たすものに対し、市特別設置に関する条例により固定資産税の免除措置を行なっています。

要件一覧表
対象工場など
  • (1) 業種の指定なし
  • (2) 農林漁業及びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業、家具・建具卸売業)
対象要件 地域未来投資促進法にもとづく承認地域経済牽引事業計画に基づき取得した固定資産の取得価格が、
上記(1)は1億円を超えるもの
上記(2)は5,000万円を超えるもの
免除の期間 3年間

詳しい制度内容は以下のページでご確認ください。
地域未来投資促進法について

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