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所得における障害者控除について

公開日:

税法上の障害者控除について

所得控除を申告される本人、その配偶者、またはその扶養親族が各種障がい者手帳をお持ちの場合、所得控除を受けられます。
また、障がい者手帳の交付を受けていなくても、65歳以上で要介護認定(要支援は除く)を受けている方は、障害者控除の対象となる場合がありますので、相談してください。
 
※税に関しては、税務課(電話 0167-39-2302)に問い合わせください。
控除の区分等
税区分 事項 対象者(手帳をお持ちの方) 対象者(65歳以上で手帳をお持ちでない方)
所得税

住民税
障害者控除
  • 身体障害者手帳3級から6級
  • 知的障がい者
  • 精神障害者保健福祉手帳2級から3級
  • 要介護認定における要介護1から3の方
特別障害者控除
  • 身体障害者手帳1級から2級
  • 重度の知的障がい者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
  • 要介護認定における要介護4、5の方
  • 6カ月以上寝たきりの状態で、食事や排せつなど日常生活に支障のある方

※手帳をお持ちでない方は認定書が必要になります。

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