障害年金について
障害年金
国民年金、厚生年金の加入者が障害等級表に定める程度の障がいを受けた場合、又は、20歳未満で障害等級表に定める程度の障がいを受けた方が20歳以上になった場合に障害年金が支給されます。
国民年金(障害基礎年金)
- 年金額[令和4年度]
- 1級972,250円
- 2級777,800円
- 18歳未満の子がいる場合の加算
- (1、2人目)各223,800円
- (3人目から)各74,600円
※支給を受けるためには、納付条件などの要件を満たす必要があります。
厚生年金(障害厚生年金)
- 厚生年金加入時に障害基礎年金1級・2級に該当する程度の障がいを受けた場合に障害基礎年金の加算として支給されます。
- 障害基礎年金1級・2級よりも軽い障がいで厚生年金障害等級表の3級に該当する場合は厚生年金から独自に年金が支給されます。年金額は給与等の額と加入期間により計算されます。
- 障害厚生年金3級よりも軽い障がいで、障害手当金に該当する程度の障がいを受け、障害基礎年金の保険料納付要件を満たしている場合に障害手当金が支給されます。手当の額は給与等の額と加入期間により計算されます。
申請の手続き
日本年金機構旭川年金事務所お客様相談室(電話番号:0166-72-5004)もしくは富良野市役所市民課給付年金係にお問い合わせください。
障害年金についての詳しい情報は、日本年金機構のホームページをご確認ください。