年金は、受け取るためには手続き(裁定請求)が必要がです。
年金の種類と手続き
老齢基礎年金
【受給される方】
- 10年(平成29年7月までは25年)以上国民年金保険料を納付した方(免除期間・カラ期間を含む)が65歳になったとき
- 繰上げ・繰下げ制度があります。
【年金額(令和6年4月現在)】
年額 816,000円
上記の金額は40年間(480か月)全ての保険料を納めた場合で、未納や免除期間がある場合は減額となります。
【申請の手続き】
くわしくは下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。
老齢年金に関する届出・手続き
障害基礎年金
【受給される方】
国民年金加入期間中や、20歳未満あるいは60歳以上65歳未満に初診日のある病気やケガで思い障がいになったとき給付要件を満たしている方
【年金額(令和6年4月現在】
- 年額 1級 1,020,000円
- 年額 2級 816,000円
- 子の加算(子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です)
- 年額 一人につき234,800円
- 3人目以降78,300円
【年金の手続き】
くわしくは下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。
遺族基礎年金
【受給される方】
国民年金の加入期間中や加入者であった方が死亡したときに亡くなった方によって生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者、又は子に支給
【年金額(令和6年4月現在】
子のある配偶者 年額 1,050,800円(基本額816,000円+子234,800円)
子の加算額は障害年金に同じ
【年金の手続き】
くわしくは下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。
老齢・障害・遺族年金以外の手続き
年金生活者支援給付金
【受給される方】
公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準額以下の方(支給要件参照)に、生活の支援を図ることを目的として、年金に上乗せして支給
【支給要件】
くわしくは下記の厚生労働省ホームページをご確認ください。
【年金の手続き】
くわしくは下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。
- 年金生活者支援給付金を請求される方
- 年金生活者支援給付金を受給している方
寡婦年金
【受給される方】
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が年金を受けずに死亡した場合、死亡時に死亡した夫と10年以上の婚姻期間のある妻に対して、60歳から65歳の間支給
【年金の手続き】
くわしくは下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。
寡婦年金を受けるとき
死亡一時金
【受給される方】
国民年金保険料を3年以上納めた方が、老齢・障害基礎年金とも受けずに死亡し、生計を同一にしている遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給
【年金の手続き】
くわしくは下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。
死亡一時金を受けるとき
脱退一時金
【受給される方】
日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険(共済組合等を含む)の被保険者(組合員等)資格を喪失して日本を出国した場合に請求することができます。
ただし、日本を出国後2年以内に請求する必要があります。
なお、脱退一時金の支給を受けるためには一定の要件があり、そのすべての要件を満たす必要があります。
【年金の手続き】
くわしくは下記の日本年金機構ホームページをご確認ください。
脱退一時金を請求する方の手続き