心身障がい者扶養共済制度について
心身障がい者扶養共済制度
障がいのあるかたを扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障害)のことがあったとき、障がいのあるかたに終身一定額の年金を支給する制度です。
心身障がい者の範囲
- 知的障がい者
- 1級から3級までの身体障がい者
- 精神又は身体に永続的な障がいを有するかたで、1又は2と同程度の障がいと認められるかた(精神病、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
加入できる保護者
配偶者、父母、兄弟姉妹、祖父母などで65歳未満のかた(重病を患っている場合は加入できない場合があります。)
掛け金
加入時の年齢により異なります。
加入年齢 | 金額 |
---|---|
34歳以下 | 9,300円 |
35歳から39歳 | 11,400円 |
40歳から44歳 | 14,300円 |
45歳から49歳 | 17,300円 |
50歳から54歳 | 18,800円 |
55歳から59歳 | 20,700円 |
60歳から64歳 | 23,300円 |
心身障がい者一人につき、2口まで加入できます。
年金の支給
- 1口加入者:月額20,000円
- 2口加入者:月額40,000円
加入者よりも先に障がい者のかたが亡くなった場合は、加入期間に応じて弔慰金を支給します。
申請の手続き
福祉課にお問い合わせください。