特別障害者手当について
在宅の重度障がい者の方に、その障がいにより生じる特別の負担の一助として特別障害者手当を支給します。
対象者
日常生活において常時特別の介護を必要とする、20歳以上の在宅の方です。
- 社会福祉施設に入所した場合や3ヶ月以上入院した場合は支給されません。
支給額
- 令和6年3月まで : 月額27,980円
- 令和6年4月から : 月額28,840円
所得制限があります。
申請の手続き
福祉課にお問い合わせください。
設定
公開日:
在宅の重度障がい者の方に、その障がいにより生じる特別の負担の一助として特別障害者手当を支給します。
日常生活において常時特別の介護を必要とする、20歳以上の在宅の方です。
所得制限があります。
福祉課にお問い合わせください。