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医療費の一部負担金徴収猶予・減免について

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国民健康保険に加入されているかたが、入院する場合に負担する一部負担金について、災害等により重大な損害を受けたときや、その他の特別な事情により一時的に生活が著しく困窮した場合、申請により一部負担金が減免若しくは徴収猶予となる場合があります。

減免の該当要件

  1. 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき
  2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が減少したとき
  3. 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき
  4. 上記に掲げる事由に類する事由があったとき

※上記の該当要件にあてはまる場合であっても、資産や預貯金等の状況によっては、減免等を受けられない場合があります。詳しくはお問い合わせください。

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