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後期高齢者医療制度の給付について

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受けられる医療給付

受けられる給付は、国民健康保険と基本的には同じです。

高額療養費

1ヶ月の窓口負担が高額になり、自己負担限度額を超えたときに、超えた額が高額医療費として支給されます。

高額介護合算療養費

同じ世帯の被保険者において、1年間に払った後期高齢者医療保険の負担額と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えたときは、超えた額が後期高齢者医療保険及び介護保険から支給されます。

療養費

高額療養費の自己負担限度額

治療用装具を作ったときや、やむを得ず被保険者証を持たずに医療機関にかかったときなどに支給されます。

表:月ごと
区分 外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
4回目以降
現役並み所得者Ⅲ
※補足2
252,600円+
(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
252,600円+
(総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
140,100円
現役並み所得Ⅱ
※補足3
167,400円+
(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
167,400円+
(総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
93,000円
現役並み所得者Ⅰ
※補足4
80,100円+
(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
80,100円+
(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
44,400円
一定以上所得者(一般Ⅱ)
※補足5
一般(一般Ⅰ)
※補足6
18,000円
※補足1
57,600円 44,400円
低所得Ⅱ
※補足7
8,000円 24,600円 該当なし
低所得Ⅰ
※補足8
8,000円 15,000円 該当なし
  • ※補足1:1年間(8月から翌年7月)の限度額上限は、144,000円
  • ※補足2:現役並み所得者3とは、課税所得が690万円以上の世帯のかたです。
  • ※補足3:現役並み所得者2とは、課税所得が380万円以上690万円未満の世帯のかたです。
  • ※補足4:現役並み所得者1とは、課税所得が145万円以上380万円未満の世帯のかたです。
  • ※補足5:
    • 被保険者が1人のみの世帯の場合:200万円以上のかた
    • 被保険者が2人以上の世帯の場合:320万円以上のかた
  • ※補足6:一般Ⅰとは住民税課税世帯で一般Ⅱに該当しないかたです。
  • ※補足7:低所得2とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税のかたです。
  • ※補足8:低所得1とは、同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、世帯の所得が年金収入80万円以下などになるかたです。
  • 低所得Ⅰ、低所得Ⅱのかたは入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になります。担当の窓口にて印鑑、保険証を持参して申請してください。
  • 現役並み所得者Ⅰ、現役並み所得者Ⅱのかたは入院の際に「限度額適用認定証」が必要になります。担当の窓口にて印鑑、保険証を持参して申請してください。

高額介護合算療養費の自己負担限度額

年額:令和4年8月1日からの表
所得区分 外来(個人単位)
現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円
一定以上の所得者(一般Ⅱ) 56万円
一般(一般Ⅰ) 56万円
市町村民税非課税世帯(低所得者Ⅱ) 31万円
市町村民税非課税世帯(低所得者Ⅰ) 19万円

入院の場合の1食あたりの食費・1日あたりの居住費の標準負担額

表:療養病床以外に入院したとき
世帯区分 食事療養標準負担額
(1食につき)
現役並み所得者・一定以上所得者・一般:通常 460円
現役並み所得者・一定以上所得者・一般:指定難病の医療受給者証をお持ちのかた 260円
住民税非課税世帯(区分Ⅱ):90日までの入院 210円
住民税非課税世帯(区分Ⅱ):過去12ヶ月で90日を超える入院 160円
住民税非課税世帯(区分Ⅰ) 100円
表:療養病床に入院したとき
区分 生活療養標準負担額
(1日につき)
現役並み所得者・一定以上所得者・一般 (食費)460円※補足
(居住費)370円
住民税非課税世帯(区分Ⅱ) (食費)210円
(居住費)370円
住民税非課税世帯(区分Ⅰ):世帯全員の所得が0円のかた
(公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
(食費)130円
(居住費)370円
住民税非課税世帯(区分Ⅰ):老齢福祉年金を受給されているかた (食費)100円
(居住費)0円

※補足:一部医療機関では、420円です。

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