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後期高齢者医療制度保険料について

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保険料は一人ひとりが納めます

保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて公平に納めることになり、全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
それぞれの保険料額は、後日、保険料決定通知書でお知らせします。

低所得世帯のかたへの軽減

所得の低い世帯の被保険者は、世帯の所得水準に応じて、均等割額が軽減されます。
軽減は、被保険者と世帯主の所得の合計で判定します。

被扶養者への軽減

後期高齢者医療制度へ加入する前日において被用者保険の被扶養者であったかたは、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ均等割が5割軽減されます。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割に該当することがあります。

保険料の納入

保険料の納め方は、年金からのお支払「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2種類があります。

1.特別徴収

年金の定期払い時(1年に6回)に、年金からのお支払いとなります。

年間保険料が確定するまで(4月、6月、8月)は、2月に徴収された金額と同額が徴収されます(仮徴収)。

10月以降は、確定した年間保険料から仮徴収分を差し引いた額が3回(10月、12月、2月)に分けて徴収されます(本徴収)。

確定した年間保険料が仮徴収された合計金額より少なかった場合は本徴収されず、納めすぎた分は後日還付となります。

2.普通徴収

年金受給額が18万円未満のかた、または介護保険料との合計金額が年金額の2分の1を超えるかたは、7月以降に市から送付する納付書で納めます。

3.納め方の変更ができます

保険料の納め方について、特別徴収から口座振替に変更することができます。

  • 申し出は随時受け付けています。
  • 年金差し引きから口座振替に切り替わる時期は、申し出の時期によって異なります。

保険料の計算方法(令和5年度)

年間保険料(限度額66万円 100円未満切捨)=
均等割額51,892円(所得の低いかたは軽減されます)+所得割額(賦課のもととなる所得金額)×10.98%

※「賦課のもととなる所得金額」とは
前年の総所得金額等から基礎控除額(合計所得額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です。

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