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後期高齢者医療制度について

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後期高齢者医療制度の目的について

老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険を維持し、医療保険制度を将来にわたり持続可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立した医療制度として創設されたものです。

対象者

  • 75歳以上のかた
  • 65歳以上75歳未満のかたのうち、一定の障がいのあるかた

制度の運営について

制度は、道内全市町村が加入する 北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。
それぞれの主な業務は次のとおりです。

  • 北海道後期高齢者医療広域連合
    • 被保険者の資格管理
    • 被保険者証等の発行
    • 保険料の決定・賦課
    • 医療給付に関する審査・支払い
  • 各市町村
    • 資格管理に関する申請・届出の受付
    • 被保険者証等の引渡し
    • 保険料の徴収
    • 医療給付に関する申請・届出の受付

その他

  • 75歳以上のかたは、後期高齢者医療に自動的に加入することになりますので、加入手続きは必要ありません。ただし、65歳以上75歳未満で一定の障害があるかたが後期高齢者医療に加入する場合は、申請が必要です。
  • 75歳になって該当となるかたには、誕生日までに被保険者証(保険証)が送付されます。
  • 保険証は毎年8月に更新され、7月中に郵便で届きます。
  • 病院などの窓口で支払う自己負担額は、かかった医療費の1割です。ただし、現役並み所得者は、3割を負担します。
  • 令和4年10月1日から、一定以上の所得のあるかたは現役並みの所得者を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

※現役並み所得者とは、同一世帯に住民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療の被保険者がいるかたです。ただし、次に該当するかたは、認定を受けると1割負担となります。

  • (1)同一世帯に被保険者が1人のみの場合、被保険者本人の収入の額が383万円未満のかた
  • (2)同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、被保険者の収入の合計額が520万円未満のかた

北海道後期高齢者医療広域連合のサイト

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