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老齢基礎年金の繰上げ受給・繰下げ受給

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老齢基礎年金は、通常65歳より受給することになりますが、65歳より早めにもらう方法(繰上げ受給)と65歳より遅くもらう方法(繰下げ受給)があります。

繰上げ受給

  • 60歳から65歳になるまでの間に請求
  • 減額された年金は、繰上げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。
  • 老齢基礎年金・老齢厚生年金それぞれについて減額され(減額率は下記表を参考)、減額は生涯続きます。

繰上げ受給(減額▲) 減額率は%
昭和37年4月2日以降に生まれた方

令和4年度 年金額(満額480か月納付) 777,800円
例 60歳0か月で請求 計算方法 777,800円×76%=591,128円

昭和37年4月1日以前に生まれた方

令和4年度 年金額(満額480か月納付) 777,800円
例 60歳0か月で請求 計算方法 777,800円×70%=544,460円

繰上げ受給する際の注意事項

  1. 繰上げ受給の請求した時点(月単位)に応じて年金が減額され、減額率は生涯変わりません。

  2. 老齢基礎年金と老齢厚生年金はあわせて繰上げ受給の請求をする必要があります。

    (特別支給の老齢厚生年金を受給している方が老齢基礎年金を繰上げする場合を除き、どちらか一方のみを繰上げ受給することはできません。)

  3. 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、すべての年金について同時に繰上げ請求をしなくてはいけません。

  4. 65歳になるまでは、遺族厚生(遺族共済)と繰り上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。

  5. そのほか、以下の点にご注意ください。

    • 障害の程度が重たくなった場合に、障害基礎年金を受け取ることはできません。​​​​​​​

    • 寡婦年金を受け取ることはできません。

    • 国民年金に任意加入することや保険料を追納することはできません。

    • 繰上げ受給を取り消すことはできません。

繰下げ受給(増額+)

  • 66歳から75歳(昭和27年4月1日以前生まれた方は70歳)になるまでの間に請求

  • 増額された年金は、繰下げ請求した月の翌月分から受け取ることができます。

  • 増額率は生涯かわりません。

  • 老齢基礎年金、老齢厚生年金どちらか一方のみ繰下げすることも可能です

繰下げ受給率 繰り下げた月数×0.7%増額(最大84%)

繰り下げ受給率

※繰下げ待機期間中は、繰下げ受給の請求を行うか、65歳から本来お老齢基礎年金・老齢高齢年金をさかのぼって受け取るか、いつでも選択することができます。

※繰下げ待機期間中に在職している場合の増額率について

繰下げ待機期間中の在職により支給停止される額については、増額の対象となりません

繰下げ受給を請求する際の注意事項

  1. 加給年金額や振替加算額は増額の対象になりません。また、繰下げ待機期間(年金を受け取っていない期間)中は、加給年金額や振替加算を受け取ることができません。

  2. 65歳に達した時点で老齢年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月(75歳の誕生日の前日の属する月)を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され支払われます。※昭和27年4月1日以前に生まれた方は、70歳に達した月までとなります。

  3. 日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金(退職共済年金)を受け取ることができる場合は、すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の請求をしなくてはいけません。

  4. 65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰上げ受給の請求ができません。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の請求ができます。

  5. 66歳に達した日以降の繰下げ待機期間中に、他の公的年金の受給権(配偶者が死亡して遺族年金が発生した場合など)を得た場合には、その時点で増額率が固定され、年金の請求手続きを遅らせても増額率は増えません。このとき、増額された年金は、他の年金が発生した月の翌月分から受け取ることができます。

  6. 厚生年金基金または企業年金連合会(基金等)から年金を受け取っている方が、老齢厚生年金の繰下げを希望される場合は、基金等の年金もあわせて繰下げとなりますので、年金の支払元である基金等にご確認ください。

  7. このほか、年金生活者支援給付金、医療保険、介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。

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