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こんなときは手続きを (国民年金)

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日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になった方には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したお知らせが届くとともに、国民年金保険料を納める納付書が届きます。(厚生年金保険に加入している方を除く)
20歳になってからご自身で手続きが必要なときは、主に次のような場合です。

手続き一覧

手続き一覧表

こんなとき 手続き 届出先 必要なもの
会社を退職したとき 国民年金の加入手続き
(扶養になっている配偶者も同様)
市役所 退職日のわかる書類
基礎年金番号のわかるもの
結婚や退職などで配偶者の扶養になったとき 第3号被保険者への種別変更手続き 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先にご確認ください。

配偶者の扶養からはずれたとき

配偶者が65歳になったとき

第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続き 市役所

扶養からはずれた日(配偶者の生年月日)のわかる書類

基礎年金番号のわかるもの

年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき (第1号被保険者)

基礎年金番号通知書再交付の手続き

※令和4年4月1日から年金手帳は基礎年金番号になりました。
市役所 基礎年金番号かマイナンバーのわかるもの
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき (第2号被保険者)

基礎年金番号通知書再交付の手続き

※令和4年4月1日から年金手帳は基礎年金番号になりました。
勤務先 勤務先にご確認ください。
年金手帳・基礎年金番号通知書をなくしたとき (第3号被保険者)

基礎年金番号通知書再交付の手続き

※令和4年4月1日から年金手帳は基礎年金番号になりました。
配偶者の勤務先 勤務先にご確認ください。
口座振替を開始(変更)するとき(やめるとき)

口座振替納付(変更)申出書

口座振替辞退申出書

金融機関又は年金事務所

市役所

市役所で手続きするときは、預金通帳と金融機関への届出印が必要です。
納付書を紛失したとき 納付書の再発行 年金事務所 基礎年金番号のわかるもの
保険料を納めることが困難なとき

免除・納付猶予の申請手続き

市役所

基礎年金番号のわかるもの

退職のときは離職票又は雇用保険受給資格者証等

学生で保険料を納めることが困難なとき 学生納付特例の申請手続き 市役所

学生証のコピー又は在学証明書の原本

基礎年金番号のわかるもの

市役所に届け出る手続きは、郵送などで年金事務所に提出することもできます。

届出様式について

国民年金のお手続きに必要な関係届書・申請書は、日本年金機構のホームページからダウンロードしてご利用いただけます。

国民年金関係届書・申請者一覧 年金機構サイト

第1号被保険者が出産したとき

第1号被保険者が出産したときは次のリンク先をご覧ください。
産前産後期間の国民年金保険料免除制度について
 

日本年金機構旭川年金事務所の連絡先
(電話)0166-25-5606 自動音声案内
〒070-8505
旭川市宮下通2丁目1954-2

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