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国民年金保険料の免除制度について

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第1号被保険者で、保険料を納めることが困難な方(所得が少ない方)には、保険料が免除される制度があります。
免除制度には、定められた要件に該当し届け出れば免除となる法定免除(障害年金1級・2級該当者・生活保護世帯)と申請して認められれば免除となる申請免除の2種類があります。
申請免除は、所得などに応じて保険料の免除または一部が免除となる制度です。免除される期間は7月から翌年の6月までです。
過去に未納期間がある場合は申請時点より2年1ヵ月前まで遡って申請ができます。

保険料(令和5年度月額)16,520円

免除額一覧表
免除区分 免除額 納付額
全額免除 16,520円 0円
4分の3免除 12,390円 (4分の1納付)4,130円
半額免除 8,260円 (半額納付)8,260円
4分の1免除 4,130円 (4分の3納付)12,390円
  • 所得要件で全額免除の承認を受けた場合、申請時に継続申請を希望しておくと、翌年から申請手続きが不要になります。
  • 失業など所得要件以外の理由による申請や過去の年度分の申請の場合は継続申請の対象になりませんので、このような場合は原則として毎年申請が必要です。

※納め忘れにご注意下さい!!
免除の承認を受けても、全額免除以外の方は減額された保険料の納付が必要です。
納め忘れると未納扱いになってしまします。

50歳未満の人のために納付猶予制度

  • 同居している世帯主の所得にかかわらず、本人と配偶者の所得が一定以下の20歳以上50歳未満の人(学生を除く)は、申請により保険料の納付を後払いにできます。
  • 納付猶予が承認された翌年度に全額免除の審査基準に該当する際は、申請時に継続申請を希望しておくと、翌年から申請手続きが不要になります。
  • 失業など所得要件以外の理由による申請や過去の年度分の申請の場合は継続申請の対象になりませんので、このような場合は原則として毎年申請が必要です。
  • 納付猶予の対象となる所得は、単身の場合は67万円(令和3年度)が目安です。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

学生のための学生納付特例制度

  • 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
  • 原則として毎年申請が必要です。
  • 1枚の申請書で申請できるのは4月から翌年の3月までです。

※対象となるかたの所得の目安は128万円+{(扶養親族の数)×38万円}で計算した額以下の場合です。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付手続きが開始されました。

対象となる方

臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請の対象となる方は、次の2点をいずれも満たした方です。

  1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
  2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
    なお、納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額免除した場合と比べて年金額が低額になります。
    また、免除等の承認から10年以内であれば、後から追納して年金額を増やすことが可能です。

※令和3年度以前分の臨時特例免除を申請された方についても、改めて令和3年度分の申請が必要となります。

※令和4年度の臨時特例措置による学生納付特例を申請する場合は、令和3年1月以降で収入が減少した月が対象となります。

対象期間

令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
※申請できる期間は申請書を受理した月から2年1ヵ月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)までとなります。

申請に必要な書類

臨時特例による免除の申請に必要な書類は次の書類です。申請の際には、次の2つの書類を必ず合わせて提出願います。

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書(学生の方は「学生納付特例申請書」)
  • 所得の申立書

※所得の申立書は、臨時特例による免除の申請を希望する場合は、必ず提出してください。

※マイナンバーにより郵送で申請される方は、マイナンバーカードの写しなどの本人確認書類を添付してください。

【免除・納付猶予の申請上の注意事項】

記入誤りや不備があった場合、年金機構や年金事務所から確認のための連絡や申請書をお返しするなど、審査に時間を要することになります。

申請書提出の前に年金機構のホームページなどでご確認ください。

国民年金保険料の免除・猶予・追納|日本年金機構

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