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国民健康保険限度額適用認定証等

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限度額適用認定証について

高額な診療を受けた場合「限度額適用認定証」を提示すれば、ひと月(歴月)の窓口での支払い(保険診療外および食事代等を除く)が高額療養費の自己負担限度額にとどめられます。
また、住民税非課税世帯のかたは「標準負担額認定証(入院時の食事代の減額)」を兼ねる認定証が交付され、食事代も減額されます。
なお、複数の医療機関を利用した場合は、それぞれの医療機関で限度額までの支払いとなりますので、「限度額適用認定証」などを提示しない場合と同様に後で申請をしていただき、支払った窓口負担と高額療養費の自己負担限度額との差額が後日支給されます。

下表にて交付の対象にとなっているかたは、窓口にて申請してください。

交付対象者と手続き一覧表
被保険者の年齢 住民税の課税状況 事前の手続き
70歳未満のかた 非課税世帯 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請
70歳未満のかた 課税世帯 「限度額適用認定証」の申請
70歳から74歳のかた 非課税世帯 「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請
70歳から74歳のかた 課税世帯 申請の必要はありません
70歳から74歳のかた 現役並み所得者Ⅰ 「限度額適用認定証」の申請
70歳から74歳のかた 現役並み所得者Ⅱ 「限度額適用認定証」の申請
70歳から74歳のかた 現役並み所得者Ⅲ 申請の必要はありません

申請の手続きに必要なもの

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