解雇や雇い止めなどの特定の理由により離職した国保加入者に対して、国民健康保険税を軽減する制度が開始されました。
要件
次の全てに該当する人
- 平成21年3月31日以後に離職した人
- 離職日の年齢が64歳以下の人
- 雇用保険受給者資格証の離職理由が、次のいずれかに該当する人
11、12、21、22、23、31、32、33、34
方法
国民健康保険税の賦課のとき、失業した人の給与所得(前年分)を100分の30とみなして所得割額を算定します。
設定
公開日:
解雇や雇い止めなどの特定の理由により離職した国保加入者に対して、国民健康保険税を軽減する制度が開始されました。
次の全てに該当する人
国民健康保険税の賦課のとき、失業した人の給与所得(前年分)を100分の30とみなして所得割額を算定します。