選挙人名簿についての説明
選挙人名簿とは
あなたは選挙人名簿に登録されていますか?
選挙人名簿は選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、選挙の時は投票所で、住所、氏名、生年月日などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。
選挙人名簿はこのように重要な役目を持っていますので、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、いざ選挙という時に投票できません。
それでは、選挙人名簿にはどのようにして登録されるのでしょうか。
選挙人名簿の登録
選挙人名簿の登録には、特別の手続きは必要ありません。
住民基本台帳(住民票)に記載されている人のうち、選挙人名簿登録資格要件に該当者を選挙管理委員会が調べて登録します。
登録は、毎年3月、6月、9月、12月のそれぞれの月の1日と選挙が実施される時の選挙時登録に行います。
選挙人名簿に一たん登録されると、死亡、国籍喪失または他の市町村へ転出して4か月を経過するなどの理由がない限り、抹消されることはありません。
登録の要件
- 年齢満18歳以上の日本国民であること。
- 市町村の区域内に住所を有すること。
- 住民票が作成された日(転入は、転入届出をした日)から、引き続き3か月以上当該市町村の住民基本台帳に登録されていること。