選挙の基本原則についての説明
選挙の基本原則
選挙制度については、最も基本的な原則が国民の政治参加の憲法に定められています。
民主主義国家の基本理念
憲法第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。
選挙における基本理念
憲法第15条
すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。
憲法第44条
両議院の議員およびその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
憲法第93条
地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
選挙における具体的規定
憲法第7条・第54条
解散と総選挙
憲法第43条
国会の構成と定員
憲法第45条・第46条
任期
憲法第47条
選挙区と投票方法
憲法第48条
兼職禁止(衆議院議員と参議院議員を兼職することはできない)