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タイヤロックについて

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滞納整理のためタイヤロックを導入しました

富良野市では、税負担の公平性を維持するため、納期限内に納付がないかたには、督促状や催告書を送付、電話・訪問等により早期の納付を促しています。
また、それでも納付がない場合は、法に基づき財産(給与、預貯金、不動産、生命保険等)の差し押さえを実施し、滞納整理に努めています。
このたび、新たな取り組みとして、再三の催告にもかかわらず市税等の納付について誠意が認められない悪質・高額滞納者が所有している普通自動車や軽自動車、オートバイなどに取り付ける「タイヤロック」による差し押さえを実施します。
なお、タイヤロック装着後にも納税が図られない場合は、インターネット公売などにより売却のうえ、未納市税に充てることになります。

※タイヤロックを装着した自動車を隠ぺい、損壊等した場合、地方税法第332条、同法第374条、同法460条及び同法729条(各税に係る滞納処分に対する罪)、刑法第96条(封印破棄の罪)、刑法第252条(横領の罪)により、処罰されることになります。

タイヤロックされている車の写真

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