令和6年度 国民健康保険税の算出方法
国民健康保険税は、「基礎課税」「後期高齢者支援金分」「介護納付金」の3つの区分に分かれ、それぞれ世帯の状況に応じ、所得割、均等割、平等割で計算し、その合計額を納税義務者(世帯主)に課税しています。
なお、一定の所得以下の世帯には軽減制度があり課税額から差引かれます。
また、課税額が限度額を超える場合は、限度額までに据え置かれます。
1. 国民健康保険税の計算基準
(1)課税区分
国民健康保険税は、次の3つの負担区分に分けて税額を計算します。
基礎課税分(75歳未満)+後期高齢者支援金分(75歳未満)+介護納付金分(年齢40歳以上65歳未満)=国民健康保険税
(2)税率等
課税区分ごとに次の税率等で計算します。
課税区分 | 基礎課税分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|
所得割 (所得金額×税率) |
8.78% | 2.9% | 1.69% |
均等割 (加入人数×金額) |
24,300円 | 8,300円 | 9,500円 |
平等割 (一世帯の金額) |
21,300円 | 7,300円 | 5,700円 |
賦課(課税)限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
(3)所得 (課税標準額)
所得割を計算するときの所得(課税標準額)は、次により前年中の所得金額から基礎控除額を差引き、世帯の国保加入者全員分を合算します。
「課税標準額」=「前年の所得金額」-「基礎控除(43万円)」
※基礎控除以外の所得控除(医療費控除や社会保険料控除など)は控除されません。
(4)軽減制度 (税額を減額する制度)
軽減を判定する「前年中の所得金額(軽減判定所得)」が一定の金額以下の世帯は、軽減制度が適用されます。
なお、未申告のかたが世帯にいる場合は、軽減制度が適用されません。
また、併せて「非自発的失業者の特例」を受けられるかたは下記の「軽減判定所得」のうち給与分を100分の30として判定します。
軽減判定所得
所得割を計算するときの「前年中の所得金額」と次の点が異なります。
- 「国民健康保険の加入者ではない世帯主(擬制世帯主)」の所得を含む。
- 譲渡所得は特別控除前の額
- 青色事業専従者給与 および 事業専従者控除を差し引く前の額
- 公的年金等の所得は15万円を控除した額(昭和34年1月1日以前に生まれた者に限る)
軽減割合(令和6年度改正)
軽減割合 | 軽減判定所得の合計額が下記の金額(軽減対象基準)以下の世帯 |
---|---|
7割 | 430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)} |
5割 | 430,000円+{295,000円×(被保険者数+特定同一世帯所得者)}+{100,000円×(給与所得者等の数-1)} |
2割 | 430,000円+{545,000円×(被保険者数+特定同一世帯所得者)}+{100,000円×(給与所得者等の数-1)} |
特定同一世帯所得者とは、国民健康保険に加入していたかたが後期高齢者医療保険の被保険者となり、国民健康保険の資格を喪失した後も同一世帯に属するかたです。
軽減対象税額
「均等割」と「平等割」の額から軽減割合を乗じた額を減額します。
(5)非自発的失業者の特例 (解雇などにより失業したかたの税額を減額する制度)
倒産・解雇などによる離職や雇い止めなどによる離職をされたかたは、「前年中の所得金額」のうち給与分をその100分の30とみなして所得割を算定します。
※この特例を受けるには申請が必要です。なお、対象となるのは平成21年3月31日以降に65歳未満で離職し、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者と認定されたかたです。
(6)後期高齢者医療制度創設に伴う緩和
後期高齢者医療制度移行に伴い保険税の負担が急に増えることがないよう、次の世帯には税額を軽減・減免する緩和措置があります。
対象となる世帯 | 緩和措置 | 期間 | 申請 |
---|---|---|---|
国保加入世帯で後期高齢者医療制度に移行したかたと継続して同一世帯の場合 (特定世帯) | 軽減
|
5年 | 不要 |
特定世帯である期間が5年を経過した世帯の場合(特定継続世帯) | 軽減
|
3年 | 不要 |
社会保険等に加入していた本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その扶養家族(65歳以上の被扶養者)が新たに国保に加入する場合 | 減免
|
当分の間 | 必要 |
社会保険等に加入していた本人が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その扶養家族(65歳以上の被扶養者)が新たに国保に加入する場合 | 減免
|
資格取得の月以後2年間 | 必要 |
※均等割半額及び平等割半額は「基礎課税分」「後期高齢者支援金分」が対象となります。
(7)未就学児にかかる国民健康保険税の軽減(令和4年度改正)
被保険者の未就学児にかかる均等割額の5割を減額します。
(4)軽減制度において7割・5割・2割の軽減が適用される世帯は、軽減後の均等割額の5割を軽減します。
なお、この減額についての申請は不要です。
(8)産前産後にかかる国民健康保険税の軽減(令和6年1月改正)
出産する被保険者にかかる所得割額・均等割額を減額します。
減額期間は単胎妊娠の場合、出産予定日または出産日が属する月の1ヵ月前から4か月間です。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6か月間となります。
詳しくは富良野市ホームページのお知らせ「令和6年1月から産前産後期間の国民健康保険税が減額されます」をご確認ください。
2. 国民健康保険税の計算方法
区分 | 計算方法 |
---|---|
(a)所得割 | 課税標準額(加入者合算)×8.78% |
(b)均等割 | (加入者数)×24,300円 |
(c)平等割 | 1世帯×21,300円 |
(d)軽減額 | 減額される額(軽減・減免・限度額超過分) |
合計 | (a)+(b)+(c)-(d) ※100円未満切捨、限度額650,000円 |
区分 | 計算方法 |
---|---|
(a)所得割 | 課税標準額(加入者合算)×2.9% |
(b)均等割 | (加入者数)×8,300円 |
(c)平等割 | 1世帯×7,300円 |
(d)軽減額 | 減額される額(軽減・減免・限度額超過分) |
合計 | (a)+(b)+(c)-(d) ※100円未満切捨、限度額240,000円 |
区分 | 計算方法 |
---|---|
(a)所得割 | 課税標準額(加入者合算)×1.69% |
(b)均等割 | (加入者数)×9,500円 |
(c)平等割 | 1世帯×5,700円 |
(d)軽減額 | 減額される額(軽減・減免・限度額超過分) |
合計 | (a)+(b)+(c)-(d) ※100円未満切捨、限度額170,000円 |
国民健康保険税(年税額)={(1)+(2)+(3)}円
3. 年度途中で加入・脱退したときの月割税額
年度の途中で、国民健康保険に加入・脱退したときには、届出により加入資格を得た月から、あるいは加入資格を失った月の前月までの月割税額を計算します。
- 年度内に、65歳若しくは75歳となるかたはそれぞれ介護保険(65歳以上)や後期高齢者医療保険(75歳以上)に加入となるため、あらかじめ誕生月の前月分までの月割で計算し減額しています。
- 年度内に、40歳となるかたは介護保険分(40歳以上)が新たに生じるため、月割で計算し誕生日以降に変更後の納税通知書を送付します。
4. 納税義務者及び納付方法
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。
世帯主が国民健康保険に加入していない場合でも、擬制世帯主として納税義務を負います。(加入者ではない世帯主分の保険税はかかりません)。その世帯を擬制世帯といい、年度途中で擬制世帯になる場合、世帯区分は擬制世帯となります。
なお、届出により加入者を国民健康保険上の世帯主として納税義務者にすることができます。
納付方法には、普通徴収(納付書・口座振替またはクレジット納付)と特別徴収(年金天引)があり、つぎの対象世帯は、特別徴収(年金天引)となります。
年齢要件 | 加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯 ※75歳到達年度(後期高齢者医療該当年度)は対象外 ※擬制世帯は対象外 |
---|---|
年金要件 | 世帯主(納税義務者)が以下に該当する年金を受給している世帯
※複数の年金受給者は介護保険料が特徴となっている年金が対象 |
なお、滞納のないかたに限り、申し出により特別徴収(年金天引)を口座振替により普通徴収に変更することができます。
※擬制世帯
国民健康保険の被保険者が属する世帯で、納税義務を負う世帯主が国民健康保険の被保険者ではない世帯。(例えば、世帯主は社会保険の被保険者だが、妻や子は国民健康保険の被保険者である場合など)
問合せ先
保険税の計算方法・所得申告
税務課市民税係(0167-39-2302)
保険税の納税方法・納税相談
税務課納税係(0167-39-2302)
保険の制度・加入資格・税額改正
市民課医療年金係(0167-39-2310)