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住基カードの継続利用

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平成24年7月9日以降、市外に転出しても住基カードが継続し利用できるようになりました。

市外に転出される場合の住民基本台帳カード(住基カード)の継続利用について

住基カードイメージ図

これまで住基カードは、交付地から市外へ転出すると有効期限内であっても廃止となっていましたが、平成24年7月9日から市外へ転出をした場合も継続して住基カードを利用できるようになりました。

住基カードの継続利用を含めた転出届を出される際の注意点

  1. 住基カード継続利用の意思表示
    • 住基カードの継続利用を希望される場合は、転出届の際に窓口でその旨をお伝えください。
    • 転出届を郵送でされる場合には、「住基カードの交付を受けており、継続利用を希望する旨」と、「昼間に連絡のとれる電話番号」を必ず記入してください。
  2. 転出証明書の省略
    • 住基カードをお持ちのかたが転出、または、転出者の中に含まれている場合は原則として、「転出証明書」が省略されます。住基カードが転出証明書代わりとなりますので、転入地では必ず住基カードをご持参の上、転入届をしてください。

住基カードを使用しての転入届(転入届の特例)の際の注意点

  1. 住基カードの持参
    • 転出地で住基カードの継続利用を希望する旨の転出届を提出したかたは、転入地で転入届をする際には住基カードの持参が必要になります。持参していない場合には転入手続きができませんのでご注意ください。
    • 転入時に市区町村窓口に持参できなかった住基カード(本人以外の家族のカード等)がある場合は、転入届後、90日以内に継続利用手続きをお願いします。下記の期間を経過してしまうと継続利用ができなくなります。
    • 住基カードの名義人以外(同一世帯の家族等)が転入の手続きをされる場合には、事前にカードの名義人に暗証番号を確認してからお越しください。
  2. 転入届の提出期間
    • 転入日後14日以内または、転出予定日から30日以内のいずれか早い日までの届出が必要です。
  3. 転入した日から15日を経過した日、または、転出予定日から31日を経過した日以降に転入届を提出される場合、前住所から発された転出証明書が必要になりますのでご注意ください。
  4. 転入届出後、90日以内に住基カードの継続利用の手続きが必要になります。
    • ※上記の期間を経過すると、転入手続きは可能ですが、住基カードの継続利用はできなくなりますのでご注意ください。

その他の注意点

  • 継続手続きをするにあたっては、有効期間内の住基カードのみ申請が可能です。
  • 住基カードの継続利用を含んだ転入手続きの際に住基カードの裏面に新住所等を記載しますが、記載領域が追記不能の場合には、住基カードの再交付申請が必要となります。
  • 再交付には新しい顔写真をご持参いただき、交付手数料として500円がかかりますのでご注意ください。
  • 公的個人認証サービス(電子証明書)はこれまでどおり転出・転居することにより失効しますのでご注意ください。

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