閲覧状況を公表しています
住民基本台帳の閲覧制度について
住民基本台帳の閲覧は、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。
- (閲覧ができる場合)
- 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
住民基本台帳の閲覧状況の公表について
住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。
- 住民基本台帳閲覧状況(平成26年4月から平成26年9月)(65KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(平成26年10月から平成27年3月)(61KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(平成27年4月から平成28年3月)(70KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(平成28年4月から平成29年3月)(60KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(平成29年4月から平成30年3月)(74KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(平成30年4月から平成31年3月)(83KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(平成31年4月から令和2年3月)(79KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(令和2年4月から令和3年3月)(102KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(令和3年4月から令和4年3月)(106KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(令和4年4月から令和5年3月)(PDF 336KB)
- 住民基本台帳閲覧状況(令和5年4月から令和6年3月) (PDF 89.5KB)
住民基本台帳閲覧請求書
公共団体のかたが請求したいときは、閲覧請求書(公共団体用)を、個人または法人のかたが請求したいときは、閲覧請求書(個人または法人用)をお使いください。