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住民基本台帳の閲覧状況について

公開日:

閲覧状況を公表しています

住民基本台帳の閲覧制度について

住民基本台帳の閲覧は、個人情報保護に十分留意した原則非公開とする制度に改められました。

  • (閲覧ができる場合)
    • 国又は地方公共団体の機関が、法令で定める事務のために必要である場合
    • 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合
    • 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められるものの実施のために必要である場合

住民基本台帳の閲覧状況の公表について

住民基本台帳閲覧請求書

公共団体のかたが請求したいときは、閲覧請求書(公共団体用)を、個人または法人のかたが請求したいときは、閲覧請求書(個人または法人用)をお使いください。

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