世帯主や世帯員が変わった(合併・分離等した)場合は手続きをしてください。
概要
- 世帯主や世帯員が変わった(合併・分離等した)場合は、世帯変更の手続きをしてください。
なお、新しい世帯主は住民票原本の中に載っているかたに限られます。
届出期間
- 世帯変更が生じた日から14日以内
届出人
- 本人または世帯主、代理のかた(委任状が必要です)
受付窓口
- 複合庁舎:2階 市役所 市民課戸籍住民係(1番窓口/電話:0167-39-2301)
- 山部支所:(電話:0167-42-2121)
- 東山支所:(電話:0167-27-2121)
受付時間
- 8時30分から17時15分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
- ※本人確認書類は次のページをご覧ください。
世帯の変更について
- 世帯主変更届
- 同じ世帯の中で世帯主を変更するときの手続きです。
(例:父から子どもに世帯主を変える)
- 同じ世帯の中で世帯主を変更するときの手続きです。
- 世帯合併届
- 同一住所で別世帯だった人を同じ世帯にする手続きです。
(例:結婚のため、これまで別世帯だった婚約者と同一世帯になる)
- 同一住所で別世帯だった人を同じ世帯にする手続きです。
- 世帯分離届
- 同じ世帯だった人を同一住所の中で別世帯にする手続きです。
(例:子どもが独立して生計を別にするため、世帯を分ける)
- 同じ世帯だった人を同一住所の中で別世帯にする手続きです。
- 世帯変更届
- 同一住所の中で2つの世帯の世帯員の構成を変更する手続きです。
(例:親の世帯にいた弟が同じ住所の兄の世帯に移る)
- 同一住所の中で2つの世帯の世帯員の構成を変更する手続きです。