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世帯主が変わったときなど

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世帯主や世帯員が変わった(合併・分離等した)場合は手続きをしてください。

概要

  • 世帯主や世帯員が変わった(合併・分離等した)場合は、世帯変更の手続きをしてください。
    なお、新しい世帯主は住民票原本の中に載っているかたに限られます。

届出期間

  • 世帯変更が生じた日から14日以内

届出人

  • 本人または世帯主、代理のかた(委任状が必要です)

受付窓口

  • 複合庁舎:2階 市役所 市民課戸籍住民係(1番窓口/電話:0167-39-2301)
  • 山部支所:(電話:0167-42-2121)
  • 東山支所:(電話:0167-27-2121)

受付時間

  • 8時30分から17時15分
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

必要なもの

  • 届出人の本人確認書類

世帯の変更について

  • 世帯主変更届
    • 同じ世帯の中で世帯主を変更するときの手続きです。
      (例:父から子どもに世帯主を変える)
  • 世帯合併届
    • 同一住所で別世帯だった人を同じ世帯にする手続きです。
      (例:結婚のため、これまで別世帯だった婚約者と同一世帯になる)
  • 世帯分離届
    • 同じ世帯だった人を同一住所の中で別世帯にする手続きです。
      (例:子どもが独立して生計を別にするため、世帯を分ける)
  • 世帯変更届
    • 同一住所の中で2つの世帯の世帯員の構成を変更する手続きです。
      (例:親の世帯にいた弟が同じ住所の兄の世帯に移る)

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