概要
- 印鑑は、登録することにより「実印」となり、不動産の登記や公正証書の作成などに使われ重要な役割を果たしています。悪用されると重大な損害を受けますので印鑑登録はなるべく本人がおこなうようにしてください。
- 印鑑登録をされますと印鑑登録証(カード)をお渡しします。
申請人
- 本人または代理人(手続方法欄をご覧ください)
受付窓口
- 複合庁舎:2階 市役所 市民課戸籍住民係(3-2番窓口/電話:0167-39-2301)
- 山部支所:(電話:0167-42-2121)
- 東山支所:(電話:0167-27-2121)
受付時間
- 8時30分から17時15分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
手続方法
- 登録できるかた
- 富良野市の住民基本台帳に記録されているかた。
※1:15歳未満のかた及び成年被後見人のかたは印鑑登録をすることができません。
※2:一人1個に限ります。同一世帯で同じ印鑑は登録できません。
- 富良野市の住民基本台帳に記録されているかた。
- 登録できない印鑑
- 機械彫りで同一印影の多いもの
- 変形しやすいもの(ゴム印等)
- ふちが5分の1以上欠けたもの
- 印影が一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの、または25ミリメートルの正方形に収まらないもの
- その他条例で定めるもの
- 申請方法
- 登録する印鑑を本人が持参して申請してください。なお、本人が病気その他止むを得ない理由で、直接窓口へ来られないときは、代理人(家族の人を含む)により申請できます。(この場合即日登録できません。)
必要なもの
1. 本人が申請する場合
申請者本人が来庁し、登録する印鑑と以下の(1)または(2)の本人確認書類を持参の場合即日登録となります。
本人確認ができない場合は照会手続となります。
- 即日登録できる場合
- (1) 官公署発行の身分証明書による方法
- 登録する印鑑
- 官公署発行の写真が貼ってあり有効期限内の身分証明書等(運転免許証・パスポートなどの官公署の発行した免許証、許可証、身分証明書)の提示により本人確認を行います。
- (2) 保証人による方法
- 登録する印鑑
- 既に富良野市で印鑑登録している人が保証人となって、登録申請書に保証人の印鑑登録番号及び住所・氏名を明記し、登録印が押印されたとき。
- (1) 官公署発行の身分証明書による方法
- 照会手続きになる場合
- (1) 照会書の郵送による方法(登録に日数を要します)
- 登録する印鑑、回答書
- 申請後、本人確認のための「照会書」を自宅へ郵送します。照会書が届いたら、「回答書」欄にご自身で必要事項を記入し、登録する印鑑を押し、はじめに申請した窓口へ持参してください。
- (1) 照会書の郵送による方法(登録に日数を要します)
2. 代理人が申請する場合
本人が病気その他止むを得ない理由で、直接窓口へ来られないときは、代理人(家族の人を含む)により申請できます。
- 照会書の郵送による方法(登録に日数を要します)
- 必要なもの:登録する印鑑・回答書・代理人の本人確認書類
- 申請手順
- 代理人が登録する印鑑を持って窓口で申請してください。
- 本人確認のための「照会書」を本人宛に郵送します。
- 照会書が届いたら、「回答書」欄に本人が必要事項を記入し、登録する印鑑を押し、回答書、登録する印鑑、代理人の本人確認書類をはじめに申請した窓口へ持参してください。
※印鑑登録の廃止届(登録証の紛失、登録印鑑のき損、登録印鑑の変更等)を代理で行う場合にも、上記手続きが必要です。
注意事項
- 印鑑登録証明書が必要なときは
- 印鑑登録証(カード)をお持ちください。
- 登録印は必要ありません。
- 代理人の場合でも、委任状等は必要ありません。
※印鑑登録証(カード)を持参しませんと理由のいかんを問わず証明書の交付はできません。
- 印鑑登録証を紛失したときは廃止届を出してください。
- 登録印がき損または不要となったときは印鑑登録証を持参し、廃止届を出してください。
- 登録印を変更する場合は登録印の廃止の手続きと新規登録の手続きが必要です。
- 住所の異動・死亡等
- (転居)住所欄が自動的に変わります。
- (転出)転出する日をもって廃止となります。
- (死亡)死亡の届けをもって廃止となります。返却してください。