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離婚するとき(離婚届)

公開日:

離婚するとき届出してください。

届出期間

  • 協議離婚の場合は、届出をした日から法律上の効力が発生します。
  • 裁判離婚の場合は調停・和解成立、審判・判決確定、請求の認諾の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚の場合 (夫または妻)
  • 裁判離婚の場合 (裁判の申立人または訴えの提起者)

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦の住所地 (一時滞在地を含む)

受付窓口・受付時間

月曜日から金曜日 (祝日を除く)

8時30分から17時15分
窓口で職員が受け付けます。

  • 複合庁舎:2階 市役所 市民課戸籍住民係(電話:0167-39-2301)
  • 山部支所:(電話:0167-42-2121)
  • 東山支所:(電話:0167-27-2121)

上記以外 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始・時間外等複合庁舎閉庁時)

警備員が受け付けます。

  • 複合庁舎

※なるべく事前に戸籍住民係で届書の内容確認をしておいてください。

必要なもの

協議離婚の場合

※未成年の子があるときは夫婦の一方を親権者に定め届書に記載します。

証人2名の署名が必要です。

調停、和解、認諾離婚の場合

調停、和解、認諾調書の謄本。

審判または判決離婚の場合

審判書または判決書の謄本及び確定証明書

注意事項

  • 自署
    • 協議離婚届には、成年の証人2名の署名が必要です。
  • 住所変更及び世帯主変更の手続き
    • 離婚届により住所の変更や世帯主の変更はできません。離婚届とは別に住所異動の手続が必要です。
  • 旧姓に戻らないかたは
    • 婚姻のときに姓を変えた方は、離婚届によって原則として婚姻前の姓に戻ります。
      ただし、離婚届と同時に【戸籍法77条の2】の届を提出すると、婚姻中の姓を使い続けることができます。その場合は、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は空欄にしてください。
    • 離婚後いったん旧姓に戻られても、離婚の日から3か月以内なら、【戸籍法77条の2】の届出によって婚姻中の姓に変えることができます。
  • 未成年のお子さんについて
    • 未成年のお子さんは親権者を父母いずれかにするか決めて届出してください。
    • 離婚届のみでは、お子さんの戸籍や姓が変わることはありません。離婚後にお子さんの氏を変更したい方は、家庭裁判所に「子の氏の変更の申立て」をしてください。
      その後、家庭裁判所の許可書謄本を添えて、入籍届を提出してください。

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