結婚するとき届出してください。
届出期間
- 届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
- 夫または妻となる人
届出地
- 夫または妻の本籍地
- 夫または妻の住所地(一時滞在地を含む)
受付窓口・受付時間
月曜日から金曜日 (祝日を除く)
8時30分から17時15分
窓口で職員が受け付けます。
- 複合庁舎:2階 市役所 市民課戸籍住民係(電話:0167-39-2301)
- 山部支所:(電話:0167-42-2121)
- 東山支所:(電話:0167-27-2121)
上記以外 (土曜日・日曜日・祝日・年末年始・時間外等複合庁舎閉庁時)
警備員が受け付けます。
- 複合庁舎
※なるべく事前に戸籍住民係で届書の内容確認をしておいてください。
必要なもの
- 届出者の本人確認書類
- ※本人確認書類は次のページをご覧ください。
- 婚姻届
- (児童手当の手続きがあるかたは)印鑑
- 父母の同意書(生年月日が平成16年(2004年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までの未成年の女性が婚姻する場合は父母の同意が必要です。)
注意事項
- 成人の証人2人の署名が必要です。
- 婚姻の届出を出しても住所の変更はされませんので、転出、転入、転居等の住所の異動届出をおこなってください。
- 富良野市に住民登録をされており、かつ、マイナンバーカードをお持ちの方で氏が変更になる場合は、マイナンバーカードの情報を更新する必要があります。婚姻届の当日にマイナンバーカードの更新ができなった場合は90日以内に市民課(複合庁舎2階3-1窓口)で手続きが必要となります。マイナンバーカード(6桁以上16桁以内の英数字及び4桁の数字で登録された「暗証番号」を手続きで使います)を持参してください。
- お二人が同じ住所であっても、それぞれが世帯主である場合には、婚姻届によって同じ世帯にはなりません。世帯を一緒にされたいかたは、別に世帯合併の届出をしてください。
- 姓の印鑑で登録していたかたは、婚姻により姓が変更になると自動的に印鑑登録が廃止されます。
- 名の印鑑で登録していたかたは、姓が変更になってもそのまま印鑑登録証を使用できます。