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戸籍に関する用語および証明書の説明

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戸籍に関する用語と証明書についてご説明します。

本籍とは

人の戸籍上の所在場所です。
住所とは無関係に、全国市区町村の何処にでも定めることができます。

戸籍全部事項証明書(謄本)とは

戸籍は、一組の夫婦と、その子を一つの戸籍に記載し、戸籍の筆頭者が決められています。
記載されている家族全員を転写したものを戸籍全部事項証明(謄本)といいます。

戸籍個人事項証明(抄本)とは

戸籍に記載されている、一人又は数人分が必要な場合、一部分を転写したものを戸籍個人事項証明(抄本)といいます。

除籍とは

一つの戸籍に記載されている人が、結婚や死亡、他の市町村へ転籍して、全員が除かれたとき、その戸籍を除籍といい、戸籍(現在のもの)と区分しています。
除籍にも、謄本と抄本があります。

改製原戸籍

  1. 昭和改製原戸籍とは
    • 戸籍法の改正により昭和32年法務省令第27号によって戸籍の改製がおこなわれました。
    • それまでの旧戸籍法の様式から、新戸籍法の様式に改製された従前の戸籍を昭和改製原戸籍と呼んでいます。
  2. 平成改製原戸籍とは
    • 平成6年の法務省令により改製(戸籍のコンピュータ化)がおこなわれました。それまで紙の戸籍を使用していましたが、平成6年からは戸籍をコンピュータで記録することが出来るようになり、平成に行われた改製であることから、「平成改製原戸籍」とも呼ばれています。
    • 富良野市は平成24年8月4日にコンピュータ化しました。

※「かいせいげんこせき」といいますが、「現在戸籍」と紛らわしいので、「かいせいはらこせき」、または単に「はらこせき」ともいわれます。

戸籍の附票

戸籍には必ず「戸籍の附票」がセットになっており、戸籍の附票には本籍地を定めた日以降の住所の移り変わりが記録されています。
戸籍の附票は除籍(上記の「除籍」の項を参照してください)になると、その戸籍と同時に消除され、除票となります。
平成26年6月19日までに除票になったものは、保存期間が5年間です。
保存期間終了後は交付できません。
平成26年6月20日以降に除票になったものについては、保存期間が150年間です。

身分証明書とは

成年後見の有無、破産の有無を証明するもの。

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