総合トップ暮らしの情報記事<募集>富良野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

<募集>富良野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

公開日:

対象案件

富良野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

意見募集期間

令和8年7月1日から令和8年7月20日まで

(実施予告:令和8年6月19日)

原案の公表場所 (閲覧・配布)

  • 行政情報コーナー
  • 山部支所
  • 東山支所
  • 図書館
  • 担当窓口(こども未来課)
  • ホームページ
  • 広報ふらの7月号(概要のみ)

意見の提出方法

  • 書面(様式自由)による提出
  • 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
  • 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)

様式ダウンロード

意見提出対象者

  • 市内に住んでいるかた
  • 市内で働いているかた
  • 市内で学んでいるかた
  • 市内に事業所がある法人やその他の団体

意見提出先 (問合せ先)

教育委員会教育部 こども未来課

  • 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
  • 電話 : 0167-39-2223
  • ファクシミリ : 0167-39-3528
  • 電子メールアドレス :kodomo-ka@city.furano.hokkaido.jp

意見検討結果の公表

令和8年8月中旬頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)

市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)

(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)

令和6年6月に創設された「こども誰でも通園制度」に基づき、保育所等を利用していない乳幼児に対し、時間単位等で通園機会を提供する「特定乳児等通園支援事業」が実施されることとなりました。

本事業は、就労要件を問わず、全ての子どもに良質な育ちの環境を保障するとともに、子育て家庭の負担軽減及び孤立防止を図ることを目的としています。

本市においても、本事業を適切かつ円滑に実施するため、子ども・子育て支援法の規定(第54条の3において準用する第46条第2項)に基づき、「富良野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例」を制定し、事業者が遵守すべき運営、利用定員、職員配置、利用者対応等の基準を定めるものです。

(2) 原案の骨子(概要)

本条例案は、「特定乳児等通園支援事業」を実施する事業者について、子ども・子育て支援法に基づき、事業の運営に関する基準を定めるものです。

具体的には、次の事項について必要な基準を定めます。

  • 利用定員
  • 事業の運営体制
  • 利用者への説明及び費用の取り扱い
  • 記録の作成及び保存
  • 苦情対応
  • 事故防止等

(3)市民への影響(検討の争点等)

本条例の制定により、事業の運営基準が明確化されることで、乳幼児の安全確保及び保護者の安心感の向上が期待されます。また、事業の質の確保及び向上が図られることにより、安心して利用できる通園支援の提供につながるものです。

(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)

  • 児童福祉法
  • 子ども・子育て支援法(第54条の3において準用する第46条第2項)

資料

その他必要事項

(1)原案検討経過

(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール

  • 令和8年7月から8月 教育委員会定例会へ提出予定
  • 令和8年9月 市議会へ議案提出予定

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