選挙人名簿抄本、在外選挙人名簿抄本の閲覧状況
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び第30条の12、並びに公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
公表の対象となる期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
公表する内容
公表の対象となる期間中に、閲覧された選挙人名簿及び在外選挙人名簿はありませんでした。
公開日:
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の4第7項及び第30条の12、並びに公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、選挙人名簿抄本及び在外選挙人名簿抄本の閲覧状況を公表します。
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
公表の対象となる期間中に、閲覧された選挙人名簿及び在外選挙人名簿はありませんでした。