総合トップ暮らしの情報記事令和8年度から適用される個人市民税・道民税の税制改正について

令和8年度から適用される個人市民税・道民税の税制改正について

公開日:

1.給与所得控除の見直し

給与収入から給与所得を算出する際に、給与収入から控除する「給与所得控除」について、最低保証額が10万円引き上げられ、65万円(改正前:55万円)となりました。
よって、給与収入が190万円以下の場合は、給与収入から65万円を差し引いた額が給与所得となります。
(給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。)

給与所得控除(改正された範囲)

給与収入

給与所得控除
現行 改正後
162万5千円以下 55万円

65万円

162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円
190万円超 改正なし

 

2.各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げ

各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。

各種扶養控除等の所得要件等
控除の種類 所得要件 改正前 改正後
配偶者控除、扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
ひとり親控除 ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円以下 58万円以下
寡婦控除 寡婦控除(離別の場合)の子以外の扶養親族の合計所得金額 48万円以下 58万円以下
雑損控除 雑損控除の適用を認められる生計を一にする配偶者その他親族に係る総所得金額等 48万円以下 58万円以下
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 75万円以下 85万円以下
家内労働者等の必要経費の特例 必要経費に算入する金額の最低保証額 55万円 65万円

3.大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(配偶者及び青色事業専従者等を除く)で、前年の合計所得金額が58万円超123万円以下の方がいる場合に所得控除の適用が受けられるようになりました。
控除額は、当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少)します。適用される控除額は以下の表を参照してください。

特定親族の合計所得金額別特定親族特別控除額
給与年収ベース 合計所得金額 特定親族特別控除額
123万円超 160万円以下 58万円超 95万円以下

45万円

160万円超 165万円以下 95万円超 100万円以下 41万円
165万円超 170万円以下 100万円超 105万円以下 31万円
170万円超 175万円以下 105万円超 110万円以下 21万円
175万円超 180万円以下 110万円超 115万円以下 11万円
180万円超 185万円以下 115万円超 120万円以下 6万円
185万円超 188万円以下 120万円超 123万円以下 3万円

 

4.住宅借入金等特別控除措置の期間延長

子育て世帯および若者夫婦世帯に対する借入限度額の上乗せ

子育て世帯(19歳未満の子を有する世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が令和6年中に認定住宅等の新築等を取得し、かつ、令和6年中に入居する場合には、借入限度額の上限が維持されていましたが、

令和7年も継続して同様の措置が実施されます。

認定住宅等の新築等を取得し令和7年中に入居する場合の借入限度額

新築・買取再販住宅

認定住宅

ZEH水準

省エネ住宅

省エネ基準

適合住宅

子育て世帯
若者夫婦世帯
5,000万円 4,500万円 4,000万円
それ以外 4,500万円 3,500万円 3,000万円

 

 

 

 

 

 

新築住宅における床面積要件の緩和の延長

合計所得金額1,000万円以下の方に対して、新築住宅の床面積要件を50平方メートル以上から40平方メートル以上とする緩和する措置が令和7年12月31日まで延長されます。

詳しくは国土交通省ホームページをご覧ください。

【参考】所得税の税制改正について

令和7年分以降適用される所得税の税制改正について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

カテゴリー