申告納入期限の特例について
宿泊税の申告納入は、原則として月の初日から末日までの宿泊税を翌月末までに申告納入していただきます。
特別徴収義務者の申告納入手続の負担を軽減するため、申請し承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます。
この特例を受けると、3か月分をまとめた年4回の申告及び納入期限となります。
なお、特例の申請及び承認は施設ごとに手続きが必要です。
| 宿泊のあった月 | 申告及び納入の期限 |
| 3月分、4月分、5月分 | 6月末 |
| 6月分、7月分、8月分 | 9月末 |
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9月分、10月分、11月分 |
12月末 |
| 12月分、1月分、2月分 | 3月末 |
特例適用の要件等
次のすべてに該当する場合には、申告納入期限の特例を受けることができます。
ア 過去12ヶ月の富良野市宿泊税の申告納入額が240万円以下であること。
イ 特別徴収義務者となった日の属する月の末日から1年を経過していること。
ウ 過去に申告納入期限の特例承認の取り消しを受けた場合は、その取り消しの日から1年を経過していること。
エ 過去12ヶ月の間に宿泊税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金又は重加算金の決定を受けていないこと。
その他宿泊税の申告が適正に行われていると認められること。
オ 過去12ヶ月の間に市税を滞納していないこと。
カ 財産の状況その他の事情から宿泊税の確保に支障がないと認められること。
令和9年3月31日までの経過措置
令和9年3月31日までは、上記の要件等を次のとおり読み替えるものとします。
ア 過去3カ月の富良野市宿泊税の納入額が60万円以下であること。※北海道宿泊税分は含みません。
イ 宿泊施設の営業を開始した日から1年を経過していること。
ウからカについては、上記と同様です。
申告納入期限等特例の承認申請書様式
特例の適用を希望する場合は、申請書に必要事項を記入し、税務課まで提出してください。
その他
申告納入期限の特例を受けた施設の経営を休止・廃止した場合は、その休止・廃止した日までに徴収すべき宿泊税について、その日から1か月以内に申告納入をしていただくことになります。
問い合わせ先
市民生活部 税務課 宿泊税担当
〒076-8555 北海道富良野市弥生町1番1号 富良野市複合庁舎2階
電話:0167-39-2302 Fax:0167-23-2478
