対象案件
富良野市手話言語条例(案)について
意見募集期間
令和8年1月13日から令和8年2月1日まで
(実施予告:令和7年12月29日)
原案の公表場所 (閲覧・配布)
- 行政情報コーナー
- 山部支所
- 東山支所
- 図書館
- 担当窓口(福祉課)
- ホームページ
- 広報ふらの1月合併号(概要のみ)
意見の提出方法
- 書面(様式自由)による提出
- 封書、ファクシミリ、電子メール、録音テープ(記録性の確保可能なもの)、直接提出、意見箱(公表場所に設置)への投函のいずれか
- 意見提出者は、住所・氏名を記入のこと(住所・氏名の公表は行わないが、記入のない意見には回答できない場合がある)
様式ダウンロード
意見提出対象者
- 市内に住んでいるかた
- 市内で働いているかた
- 市内で学んでいるかた
- 市内に事業所がある法人やその他の団体
意見提出先 (問合せ先)
保健福祉部福祉課
- 住所 : 〒076-8555 富良野市弥生町1番1号
- 電話 : 0167-39-2211
- ファクシミリ : 0167-39-2222
- 電子メールアドレス :fukushika@city.furano.hokkaido.jp
意見検討結果の公表
令和8年2月頃
※検討を終えたときは、意見の概要・意見に対する市の考えや案を修正したときはその内容を公表。
(ただし、個別回答は行わない)
市の原案及び関連事項 (※原案は別途添付)
(1) 原案を作成した趣旨(背景や必要性、目的など)
富良野市では、手話を必要とする方・手話を使用する方の意思が尊重されるとともに、手話の習得・使用に関する必要かつ合理的な配慮が適切に行われるために必要な環境の整備が図られ、手話を必要とする方々が安心して生活できる共生社会の実現を目的として、手話言語条例の策定を行います。
(2) 原案の骨子(概要)
手話は、手や指、表情等を用いて表現される独自の言語であり、手話を必要とする人にとって日常生活、社会参加及び自己実現に不可欠なものです。
国においても「障害者基本法」により手話が言語として位置づけられ、手話への理解が広がる環境ができたものの、市民の理解は十分ではありません。
富良野市は、手話を尊重し、その普及及び理解の促進を図ることにより、市民や観光客など多様な人々が互いに理解し合い支え合う共生社会の実現を目指し、この条例を定めます。
(3)市民への影響(検討の争点等)
手話を必要とする人及び手話を使用する人等に対する理解や意思疎通等の必要な合理的配慮の提供等については、市民や観光客など多様な人々が互いに理解し合い支え合う共生社会の実現が必要です。
(4)その他(法令根拠、自治体の類似事例など)
地方自治体では『手話言語条例』制定の動きが広がっています。
手話言語条例を制定した地方自治体では手話を言語と認めた積極的な施策が展開されています。
- 手話言語条例成立自治体(2025年9月22日現在)
40都道府県 22区 390市 143町 12村 計607自治体
資料
その他必要事項
(1)原案検討経過
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富良野市手話言語条例の制定に向けた協議の場において協議、検討
(2)パブリックコメント後の今後のスケジュール
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次回富良野市手話言語条例の制定に向けた協議の場の開催
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富良野市市議会へ議案提出及び条例の可決
